参 考 資 料



1 郵政省ホームページ(「迷惑通信に関する情報提供のお願い」)
  に寄せられた苦情


2 「電気通信サービスの不適正利用に係る発信者情報の開示についての考え方」
  に対する意見概要


3 情報通信の不適正利用に関するアンケート結果

4 インターネット等における事業者に寄せられている苦情事例
  (社団法人テレコムサービス協会事業者倫理委員会が収集した事例集)



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参考1 郵政省ホームページ(「迷惑通信に関する情報提供のお願い」)に寄せら
    れた苦情(平成10年7月10日〜平成10年10月31日)


  
       苦   情   の   内   容       
 1 
  
ある会社から「就職情報を提供するから会員になれ。」との趣旨の
電話が、何十回もかかってきた。               
 2 
  
猥褻なビデオの広告メールや違法なチラシを配布するアルバイトの
勧誘メール等が送られてきた。                
 3 
  
アダルト関係の広告メールやねずみ講への勧誘メールが送られてき
た。                            
 4 
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 5 
  
CD−ROMの購入を勧める電話がかかってきたが、興味がないと
断ってもしつこく勧誘され続けた。              
 6 
  
自分を含め複数の人に対し、マルチ商法への勧誘メールが送られて
きた。                           
 7 
  
ねずみ講まがいのチェーンメールや海外からの猥褻なメールが送ら
れてきた。                         
 8 
メール爆弾を送りつけられ、サーバーがパンクしてしまった。  
 9 
  
1ヶ月ほど前から頼んでもいない内容のメールが週2回程度送られ
てくる。                          
 10
  
誹謗・中傷のために作成されたホームページによって、名誉毀損及
びプライバシーの侵害を受けた。               
 11
掲示板上に、ねずみ講を推奨する書き込みがなされた。     
 12
海外から迷惑な勧誘メールが送られてきた。          
 13
  
自分が管理するメーリングリストに対して、このメーリングリスト
の趣旨と全く関係のない広告が送られてきた。         
 14
  
  
何者かが私のメールアドレスをかたった上で、複数の掲示板に対し
てその掲示板を誹謗・中傷する書き込みを行ったため、その掲示板
の参加者達から嫌がらせメールを送りつけられている。     
 15
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 16
  
掲示板の書き込みルールに違反している人に注意したところ、その
相手から嫌がらせのメールが送られてきた。          
 17
  
  
  
自由に書き込み可能な掲示板に、アクセス制限の無いプロキシサー
バーを経由して大量の嫌がらせ的な書き込みがなされた。プロバイ
ダーに対して、発信者情報の開示を求めたところ、電気通信事業法
との関係で開示できないと言われた。             
 18
  
  
嫌がらせメールが送られてきたが、発信者を故意に特定させずにメ
ールを送ることを謳い文句にしたサービスを行っているサイトが海
外を中心にかなりあるようだ。                
 19
  
自分が管理するシェアウェア(有料ソフト)の制限解除キーを不正
に公開された。                       
 20
  
自分のホームページ上に、残虐な死体写真などが掲載されたホーム
ページへのリンクを勝手に張られた。             
 21
最近「名簿売って下さい。」というメールがよく送られてくる。 
 22
メール爆弾を送りつけられた。                
 23
  
2ヶ月ほど前から、自分で登録した覚えのないメールや知らない人
からのメールが送られてくるようになった。          
 24
外国からの迷惑メールが毎日のように送られてくる。      
 25
  
1年以上前に別れた人から、嫌がらせ電話や嫌がらせメールがく 
る。                            
 26
日に10通〜20通程度の迷惑メールが送られてくる。     
 27
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 28
  
あるホームページ上で、誹謗・中傷された上に写真や個人情報を無
断で公開されている。                    
 29
  
何者かが私になりすました上で、私の友人にメール爆弾を送りつけ
た。                            
 30
  
会社のメールサーバーに不正アクセスされ、会社のドメインを使っ
ていたずらメールを出された。                
 31
迷惑メールが送られてきた。                 
 32
  
他人になりすました何者かによって、会社のWAN回線が飽和させ
られた。                          
 33
  
嫌がらせメールを送りつけられたり、ホームページ上で嫌がらせを
受けたりした。                       
 34
家庭用FAXに迷惑な広告FAXが入ってきた。        
 35
「フランチャイズ募集」という趣旨の勧誘メールが送られてきた。
 36
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 37
頼みもしない広告メールが送られてきた。           
 38
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 39
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 40
  
ホームページ上の掲示板に誹謗・中傷や猥褻な書き込みがなされ 
た。                            
 41
ホームページ上の掲示板に誹謗・中傷の書き込みが多数なされた。
 42
  
  
私が運営しているホームページ上の掲示板に、何者かが私になりす
まして卑猥な書き込みをしているため、多数の卑猥なメールが送り
つけられてくる。                      
 43
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 44
常々、様々な勧誘電話がかかってきて非常に迷惑している。   
 45
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 46
近所にできたマンションへの入居を勧誘する電話がかかってきた。
 47
別れた女性からの無言電話が頻繁にかかってきて困っている。  
 48
英文の見知らぬメールがよく送られてくる。          
 49
何者かから卑猥なメールが送られてきた。           
 50
  
  
オンライン上のやりとりで出会った女性に接近し、その女性にふら
れると、その女性のホームページをつぶしたり、イタズラ電話をし
たりする男性がいる。                    
 51
頼みもしない広告メールが送られてきた。           
 52
ホームページ上で誹謗された。                
 53
  
会社が使用しているメールサーバーを何者かがメール爆弾の中継用
として使用したため、サーバーがダウンしてしまった。     
 54
卑猥なアルバイトへの勧誘メールが送られてきた。       
 55
ある人から嫌がらせメールが頻繁に送られてくる。       
 56
メール爆弾が送られてきたためサーバーがパンクしてしまった。 
 57
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 58
海外から猥褻な雑誌の広告メールが送られてきた。       
 59
非公開の場でのやり取りを無断で、しかも不正確に転載された。 
 60
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 61
  
何者かが私のメールアドレスを無断使用し、私の名で多くの人にね
ずみ講の疑いのある勧誘メールを送った。           
 62
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 63
  
海外のサイトで4ドルの買い物をしたら、30ドルの請求がきてし
まった。                          
 64
ほぼ毎日、意味不明の英文メールが送られてくる。       
 65
  
自分のメールサーバーが何者かによって迷惑メールの中継に使用さ
れたため、届いた相手から苦情が寄せられた。         
 66
  
自分の管理するホームページに、何者かによって悪質な書き込みが
なされた。                         
 67
  
ニュースグループ内で、他人の個人情報を公開したり、他人を中傷
したりする例が見られる。                  
 68
見知らぬ人から、卑猥な内容のメールが届いた。        
 69
英文の迷惑メールが届いた。                 
 70
何者かより、チェーンメールが送られてきた。         
 71
  
掲示板に掲載した書き込みに対して、「その内容は嘘だ。」という
匿名の嫌がらせメールが届いた。               
 72
  
深夜の無言電話や、特定の人に対する誹謗中傷の内容の電話が頻繁
にかかってくる。                      
 73
  
何者かが私のメールアドレスを使って、多数の人に無意味なメール
を送りつけている。                     
 74
迷惑なメールが頻繁に届き、困っている。           
 75
  
何者かが私のアドレスを使いアダルトサイトの紹介メールを多数の
人に送った結果、多くの人から苦情が寄せられた。       
 76
特定の人物などを誹謗・中傷ばかりしている掲示板が目につく。 
 77
  
迷惑電話を受けたため、ナンバーディスプレーで相手を特定しようとした 
が、公衆電話のようで特定ができなかった。          
 78
  
勧誘・商用目的の宣伝の書き込みを禁止している掲示板に対し、何
者かが連続した宣伝書き込みを続けている。          
 79
不要な広告メールが送られてきた。              
 80
  
迷惑メールが届いたため、それに抗議したところ、100程のメー
リングリストに勝手に入会させられた。            
 81
  
複数のメーリングリストに勝手にメールアドレスを載せられた結 
果、不要なメールが頻繁に送られてくる。           
 82
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 83
  
何者かが私のメールアドレスをメーリングリストに勝手に載せた結
果、勧誘メールらしきものがよく届く。            
 84
  
特定の個人に対する、事実に基づかない嫌がらせメールが届いてい
る。                            
 85
  
有線放送に電話してその会話が放送されるチャンネルで、悪口を言
われたり、個人情報を流されたりした。            
 86
  
全く覚えのないところから、自分には関係のないメールが届いてい
る。                            
 87
何者かより、脅迫電話がかかってきた。            
 88
掲示板上で誹謗・中傷された。                
 89
何者かが、私が過去に行った伝言を勝手に他の掲示板に掲載した。
 90
掲示板荒らしが目に付く。                  
 91
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
 92
迷惑メール(猥褻なホームページの宣伝メール)が送られてきた。
 93
  
ホームページ上に宣伝されていたCD−ROMを買おうと前金を払
ったが、商品が送られてこない。               
 94
  
特定のホームページへの嫌がらせ、誹謗・中傷、なりすましの上で
の書き込みの被害を受けた。                 
 95
  
運営するホームページに、差別的な書き込みが繰り返しなされてい
る。                            
 96
半年もの間、ほぼ毎日、特定の時間に無言電話がかかってくる。 
 97
  
(直接の被害者ではないが、)ニュースグループ等を見ると誹謗・
中傷の書き込みが多く見られ、見るに耐えない。        
 98
掲示板において、殺人予告の脅迫を受けた。          
 99
迷惑な勧誘メールやねずみ講の疑いのあるメールが送られてきた。
100
あるホームページで差別的な情報の掲載、交換が行われている。 
101
  
卑猥な掲示板に名前が掲載されたため、変なメールがたくさん送ら
れてくる。                         
102
  
アダルトな掲示板に何者かによりメールアドレス等を勝手に登録さ
れたため、変なメールが届いた。               
103
大容量のCMメールが送られてきた。             
104
  
ダウンロードした覚えのないソフトの試用期限切れの通知が来て、
登録取消をしないと69ドル請求するというメールが届いた    
105
見知らぬ人から不気味な留守番電話が1日5件ほどはいっている。
106
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
107
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
108
  
ダウンロードした覚えのないソフトの試用期限切れの通知が来て、
登録取消をしないと69ドル請求するというメールが届いた    
109
何者かが私になりすました上で、猥褻な書き込みを行った。   
110
半年ほどの間無言電話がかかってきた。            
111
猥褻な広告メールが送られてきた。              
112
  
何者かが私の名をかたり「画像を送って欲しい」と書き込みをした
ため、世界中から悪趣味な画像が送られてきた。        
113
脅迫のメールが送られてきた。                
114
何者かが無断で会社についての偽のホームページを開設している。
115
奇怪な画像がついた悪意に満ちたメールが送られてきた。    
116
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
117
ねずみ講の疑いのある勧誘メールが送られてきた。       
118
電子メールにて猥褻な画像が送られてきた。          


参考2 「電気通信サービスの不適正利用に係る発信者情報の開示についての考え
    方」に対する意見概要

1 募集期間
  平成10年11月27日(金)
           〜平成10年12月17日(木)

2 件数
  103件
  [内訳]○企業・団体:20
      ○大学教員 :5
      ○弁護士  :4
      ○一般個人 :74

3 概要
  寄せられたコメントについては、情報通信の不適正利用に対して発信者情報開
 示という措置講ずる主旨に賛成すると思われるものは73件、この主旨に反対す
 ると思われるものは7件、反対か賛成か不明なものは23件であった。

4 寄せられた意見抜粋


(1) 発信者情報開示の是非
○ 少なくとも、公衆に対して情報を発信している者については、その発信に係る
 情報を開示したとしても何ら発信者の利益を不当に侵害するものではない。

○ 「通信の秘密保護」は表現の自由を確保するために制約を受けないことが望ま
 しいが、「通信の秘密保護」が他人の権利利益を侵害する場合に、侵害された被
 害者がその救済を求めることは当然の権利である。

○ そもそも着信者に対する発信者の匿名性の保護は、発信者の権利ではなく、逆
 に着信者側に発信者を知る権利があると見るべきである。

○ 通信の秘密保護解除については、立法による措置が必要である。

○ 正当な通信、言論への妨害が行われてはならない。

○ 通信の秘密について、1対1の場合にいえることであって、インターネットの
 ような通信に関しては、別のものとして論議がなされて当然である。

○ 精神障害にまで至らない程度の無言電話については、発信者がそのために精神
 的苦痛を被ったとしても警察は刑事事件として捜査ができない。無言電話などの
 嫌がらせ電話の発信者に対してまで通信の秘密を保障する理由はない

○ いたずら電話は、発信者を教えれば減ると思うが、家庭の問題に不必要に入り
 込んだり、これを利用し悪用する人も現れるかもしれない。

○ 行政上の制度としての発信者情報開示手続では運用者の恣意的なものが入る危
 険性が感じられるし、また、誤った判断が行われる可能性も感じられるので、基
 本的には何らかの法律に基づき司法の判断でこれを行うべきである。

○ 通信経路として海外を経由する場合や送信を匿名化する方法が存在し、また、
 認証を行わず、ログの保存期間を短く設定している業者がいるので、実効性が薄
 い。

○ 今までのプロバイダの裁量で即刻解決していた問題が、公的機関の長い審議と
 いう手続き上の壁によって解決しなくなる可能性の方が高いのではないか。

○ 公訴の提起を経ずに電気通信の発信者を逆探知する事を可能とする法改正を行
 うことは、憲法、刑法、電気通信事業法の規定と照らし合わせ、法的整合性を保
 つことに困難を生じる。

○ 言論の自由と通信の秘密は民主主義の根幹を支えるものであり、発信者情報の
 開示は言論の自由を大きく損なうという点からすべきでないと考える。

○ 発信者情報の開示に至らない場合も、対策機関に関する関係では発信者のプラ
 イバシーが侵害されるおそれがある。

○ 故意に調停に応じず、あくまで発信者情報の開示を求める場合など、他人の情
 報を得る目的で制度が濫用されるおそれがある。同様に、メールが問題の場合、
 そのメールがプロバイダーのサーバーから消去されるタイミングを見計らって
 メールをねつ造し、故意に虚偽の申立が行われるおそれがある。

○ 会員の個人情報を把握していないプロバイダーに会員の個人情報の収集を義務
 づけるのか。そうでなければ逆に制度を嫌って個人情報の把握をやめるプロバイ
 ダーが増加するのではないか。

○ 会員のプライバシーの保護を売り物にするプロバイダーに打撃である。


(2) 発信者情報開示の手続・要件
○ 開示の要件が全体に抽象的であり明確するべきである。

○ 開示すべき発信者情報の内容が、現在の資料では曖昧である。

○ 現行案は掲示板などへの不正書き込みに対しては不十分である。

○ 開示に当たっての電気通信事業者の該非の判断の余地を残すべきではない。

○ 発信者が不明な場合には、まず電気通信事業者等は発信者を探索する必要があ
 る。開示に先立って行われるこの探索についても、電気通信事業者等が責任を負
 わない制度とする必要がある。

○ 不適正の捉え方は個々人によって差異があり、仮に統一的な基準を作ったとし
 ても、個々の事例がその基準に当てはまるかを電気通信事業者等が判断すること
 は困難な場合がある。

○ 権利の侵害にあたるかの判断は当事者間の問題が絡むことが多く、判断する際
 には発信者の言い分等も聞く必要があると考えられるが、その場合に当事者の主
 張の真偽を判断することも電気通信事業者等にとっては困難である。

○ 被害者から発信者情報開示の申立を受けて対策機関がそれに係る通信履歴の保
 存及び情報提供を事業者に請求した場合、発信者のみについての情報の抽出及び
 保存が困難な場合がある。

○ 事業者側が対策機関の要請に基づき発信者情報の提出等を行う場合、事業者に
 対する免責について規定するべきである。

○ 場合によっては弱者に不利益や恐怖を与えかねない結果になる可能性があり、
 技術的な方法論、詳細ルールの制定、また全体の仕組みの再考をするべきである。

○ 制度を実効性あるものとするために、情報保有者に対する開示命令については、
 法的拘束力を有する行政行為(行政処分)とするべきである。

○ 電気通信事業者等に開示を可能としたり義務づけることは相当でない。

○ 発信者の特定、情報の提供に先立ち、対策機関は、裁判所の許可を要する等の
 適正手続を求めなければならない。この裁判手続は、簡易迅速に開示命令を発す
 れば足りる。

○ 開示の可能性それ自体は、民事上の救済を求める者全てに救済の余地を開いて
 おいて、「不適正利用対策機関」による調査の段階、及び、「発信者情報開示前
 にとるべき措置」の部分で、「通信の秘密」等を保障するような仕組みを作るの
 がよい。

○ 発信者情報を開示するためには電気通信事業者がログを保存する必要があるが、
 不適正利用者と結託する電気通信事業者への対策という意味も含めて、ログの保
 存を義務化すべきである。

○ 発信者情報開示の遅延は、被害の拡大を招く危険があるから、被害者の開示申
 立から発信者情報の開示までの期間を限定すべきである。

○ 発信者が外国から情報を発信していた場合や、電気通信事業者等が外国の事業
 者だった場合の取り扱いが不明確である。

○ この制度は不適正利用による被害者救済を目的とすべきで、犯罪者の摘発を容
 易にするためのものであってはならない。
○ 刑事告発を行わずに民事手続きだけを行うというのには疑問を感じる。

○ 公共性の強い中立的立場のプロバイダーにさえ開示義務を課すのだから、自己
 の管理責任の下で従業員や学生にサーバーを利用させている意味では、はるかに
 当事者性の強い企業・大学等に対して開示義務を免除する合理的理由に乏しい。


(3) 不適正利用対策機関
○ 第三者機関の法的性格が明らかになっていないので、何ともいえないが、電気
 通信事業者に開示の判断を全て任せることは無理があるので、このような中間介
 在者に情報を提供することによって、違法性が阻却される仕組みをとるべきであ
 る。

○ 対策機関は、論点の整理と事実の調査並びに開示命令の執行と事後処理にその
 職責を限定する。

○ 不適正利用対策機関があることを公にすれば、心理的効果も期待できるのでは
 ないか。

○ 開示の要件は民法709条の要件と過不足なく適合させるべきである。

○ 情報開示の判断は裁判所がすべきであり、対策機関は裁判所の下位機関とし、
 その役割を、裁判所と発信者の間の仲介、調査及び報告に限定する方がよい。

○ 被害者からの申し入れのみでなく、不適正利用の監視によって能動的に警告、
 被害者への告知・調停および罰則を与えるようにするべきである。また、被害者
 が具体的不利益、迷惑行為として表面化していなくても、手続きによって検索者
 が自身に対して表現が不適切かどうかを検索可能とすることも必要である。

○ 不適正利用の被害はその使用を直ちに差し止める方法で回避することが最善で
 あり、対策機関に差し止めを促す権限を与えることも考慮すべきである。


(4) その他
○ 救済より未然に防止することのための方策こそ急務である。

○ いわゆるなりすまし等の不正アクセス等のように、必ずしも加入者の管理責任
 を問えない場合もあることに留意すべきである。

○ 弁護士法に基づく弁護士照会制度に基づき、プロバイダーに対し通信当事者の
 住所、氏名といった、いわゆる外延情報を照会することができるのか否かについ
 ても検討する必要がある。

○ 諸外国における発信者情報開示の実状につき更なる調査・検討・比較をした上
 で、これとの関係において、研究会の主張が突出したものでないことを示すこと
 が有益である。

○ 対策機関は通信データ以外の秘密事項にも関与しうることになるので、「通信
 の秘密」よりも広範な責任であり、むしろ医師、弁護士、公証人などと同様の職
 務上の秘密保持義務(刑法134条1項)を課すべきであろう。


参考3  情報通信の不適正利用に関するアンケート結果


 平成10年(1998年)11月に(財)日本経済研究所が実施した情報通信の
不適正利用に関するアンケート結果は、以下のとおりである。

1 調査方法、調査対象等
 ○調査時期   平成10年(1998年)11月
 ○調査方法   ホームページ上にアンケートフォームを掲示し、情報通信
         において何らかの被害を受けた人に対して協力依頼を電子
         メールにて送付。
 ○回答者    総数302件


<性別>



<年齢>


2 調査結果


問1 情報通信の不適正利用の被害を受け始めた時期についてお聞かせください。

問2 被害を受けた通信サービスは何でしたか(複数回答)。


問3 上記設問でお答えいただいた具体的な被害内容について、以下の項目から
   選択して下さい(複数回答)。


問4 発信者情報の開示について
    被害の事例において、発信者の住所・氏名・e−mailアドレスなどの
   情報を、事業者(プロバイダー等)から被害者に開示させる制度の賛否につ
   いてお聞かせください。


問5 開示情報の利用方法
    被害の事例において、発信者の情報が開示された場合、どのように利用しますか。


問6 不適正利用への対応策
    情報通信の不適正利用への対応として、何が有効であるとお考えですか(複数回答)。
                               
     (注1):ナンバーディスプレイや迷惑電話おことわりサービスなど、すでに電話
          に関して実施されている対抗サービス
     (注2):インターネット、パソコン通信についてのみ




参考4



平成10年10月
社団法人テレコムサービス協会 事業者倫理委員会


 
インターネット等における事業者に寄せられている苦情事例   1.ホームページ関連
 態  様 
  事例タイトル  
          苦情等の内容          
            対応状況など            
プライバシ
ー侵害
事業者開設の掲示版上
への個人情報の掲示
黒磯の女性教師殺害犯人の実名が掲載されており、消した
ほうがいいのではないかとの通報あり。
 
事業者開設の掲示板であり、かつ、親の氏名・勤務先・住所・電
話番号も載っていたので、放置できないとの判断から削除した。
 
誹謗・中傷
・差別
























 
掲示版上への誹謗中傷
記事書込み


 
当社会員が他社に開設された掲示版上で中傷と見られる記
事を投稿し、中傷された他社会員から当社会員のアカウン
ト停止を求められた。

 
違法な内容を含む場合を除いて、プロバイダーが会員の発言内容
に踏み込むことはしない方針であるので特に処置を行っていな
い。
自己責任の原則から、当事者間による解決が望まれるが、明らか
に違法である場合には、一定の対処を行うことになる。 
掲示版上への誹謗・中
傷書き込みと他人IDの
不正使用
 
他人のIDを不正使用し、特定個人を誹謗中傷する内容の記
事が掲示板へ掲載された。 


 
該当記事を削除した。
ログを解析して使用回線の特定を行った。
IDを盗用された会員にはパスワード管理の徹底を依頼した。
会員規約に、禁止事項としてこのような記事も掲げている場合に
は、この規約に基づき削除等の措置をとることができる。 
チャット上での行き過
ぎた発言







 
チャットを運営している他社から、当社会員と見られるユ
ーザーが誹謗中傷発言を行い迷惑しているので、本人を調
べて注意する旨要請があった。対応状況など:発言内容が
ひどいか、継続して発言しているかなどの状況を調査し
て、ひどいと判断した場合は会員に対し、注意をしてい
る。
あまりひどくないと判断した場合は、状況をしばらく観察
し、何度も続くようであればその間の記録を取り、再度連
絡するよう被害者に依頼している。
 
事業者開設の掲示板であり、かつ、親の氏名・勤務先・住所・電
話番号も載っていたので、放置できないとの判断から削除した。







 
差別発言を含んだ文書
の掲示

 
差別発言を含んだ文書を自分が受け取ったメールの内容と
称して電子掲示版に載せており、削除すべきではないかと
の指摘を受けた。また、メールを送ったとされる者からも
苦情があった。
差別発言は規約上、禁止事項であり削除した。結局、メールは送
られておらず、掲示した者の狂言とわかった。

 
著作権侵害




 
写真の無断掲載

 


 
ある女子高の広報担当者から、当社会員のホームページ
に、学校案内のパンフレットの写真が無断で掲載されてい
る旨の苦情があり、当該写真の削除を要請された。


 
著作権者から指摘があった場合、そのホームページを確認して明
らかに問題のあるものは削除するよう依頼している。
著作権者に対しては、相手のメールアドレスなどがわかる場合は
指摘してもらっている。

 
ソフトウェアの無断転
載






 
当社ユーザーのホームページに複数の有名ゲームソフトの
エミュレータが公開されている。






 
ホームページが実在することを確認。著作権違反かどうか定かで
はないがゲームメーカーに問い合わせた。
ゲームメーカーから個人情報公開とホームページ削除を要求され
たが、個人情報公開は断り、ホームページ主催者にはメーカーの
意向を伝える警告メールを発信し、該当ホームページの削除を願
った。主催者は、ダウンロードできるページのみ削除した。
しかし、その後の調査では同ページを海外サーバに移したことが
判明した。当社のページではないので本人への警告は行わなかっ
たが、状況をACSS(ソフトウェア著作権協会)へ伝えた。
盗用の疑いのある記事
の掲示


 
他社のユーザーから、自分のホームページに載せた文章と
同一の文章が載せられたホームページがあるので、対処し
てほしいとの申し入れがあった。

 
事業者開設の掲示板であり、かつ、親の氏名・勤務先・住所・電
話番号も載っていたので、放置できないとの判断から削除した。
クレーム元に対し当社ユーザーのホームページ主催者に直接連絡
を取ってほしい旨伝える。その後連絡したらしく、ホームページ
主催者自ら削除したようである。
書籍記事の無断転載



 
書籍を発行している出版社から、当社ユーザーのホームペ
ージに書籍の記事の無断転載があるとクレーム。


 
調査の結果、記事の転載の了解をメールで申し入れたが回答のな
いままホームページに転載したものであることが分かった。な
お、出展資料として書籍名は表示していた。出版社とユーザーと
の間でメール・電話で話し合いの結果、ユーザーがホームページ
から該当箇所を削除し解決。 
公序良俗違
反











 
猥褻画像へのリンク

 
当社ユーザーのホームページから、他社ユーザーの無修正
画像へのホームページへのリンクがはられているとの指摘
あり。 
ユーザーのホームページから無修正画像へのリンクを確認し、ユ
ーザーにリンクをはずしていただくよう依頼。
 
掲示版上への猥褻画像
の掲示 
当社ユーザーの掲示板に猥褻画像が貼り付けられていると
のクレーム。 
自然消滅。
 
公的良俗に反する内容
のホームページ
 
電子掲示板に自分の開設したホームページのURLを掲示
している会員がおり、そのホームページを閲覧した他の会
員から公的良俗に反する内容であるとの苦情があった。 
ホームページの内容は、「使用済み下着の販売」に関するもので
あった。解説者に他者からクレームがきているので、内容につい
て再考してほしい旨申し入れたところ、自主的に削除した。
猥褻画像提供を目的と
した営業行為
 
ダイヤルQ2を利用して猥褻画像提供を行う事業者が存在
する。
 
日本電信電話株式会社と社団法人全日本テレホンサービス協会
(ダイヤルQ2倫理審査機関)に連絡。日本電信電話株式会社か
ら契約解除され解決。
詐欺・ねず
み講等





 
事業者開設の掲示版上
への個人情報の掲示





 
黒磯の女性教師殺害犯人の実名が掲載されており、消した
ほうがいいのではないかとの通報あり。





 
事業者開設の掲示板であり、かつ、親の氏名・勤務先・住所・電
話番号も載っていたので、放置できないとの判断から削除した。





 
犯罪まがいの情報の掲
示


 
「〇〇地下サークル」と題したホームページ上で、会員に
なると提供するおいしい情報の例(具体的な内容について
は、会員になった人にメールで送信)として、電話盗聴の
方法、印鑑偽造の方法等が掲示されているとの指摘があっ
た。 
指摘のあったホームページを確認し、本人に止めていただくよう
注意した。


 
ねずみ講のホームペー
ジ

 
ねずみ講に該当すると思われるホームページがあるとの指
摘を受けた。

 
開設者に対し、ねずみ講の開設、勧誘は法律で全面的に禁止され
ていること、当該ホームページはねずみ講に該当する可能性があ
ること、今後も続けるか再考を促す旨申し入れたところ、自主的
に削除された。
金儲けサイトへのリン
ク集

 
マルチレベルマーケティング、ねずみ講その他あらゆる金
儲け情報のサイトへリンクしているホームページに対する
苦情
 
自社のサーバ上に登録されたファイルだけでも相当量のねずみ講
情報が含まれていたため、法律で禁止されている行為をあえて行
うならば自身の氏名、連絡先を明示して自分の責任で行うよう求
めた。氏名、連絡先が明示された登録は続けられている。 
わいせつ写真の掲示

 
会員のホームページにわいせつ写真が掲示されている。利
用規約に反するのではないかとの指摘を受けた。
 
指摘のあったホームページを確認し、明らかに規約違反なもの
は、その部分を削除してもらうよう依頼している。明らかに違反
で、依頼しても削除しない場合は、当方で削除する。 
幼児虐待情報の掲示
 
会員のホームページに幼児虐待にあたる情報があり、その
改善要求のメールが外国の任意団体よりなされた。 
会員本人にそのメールを転送し、対応を求めた。
 
掲示版上への個人情報
の掲示 
 
当社ユーザーが開設している掲示板に、自分の携帯電話の
電話番号を載せられ、1日だけで150件もの男性からの
電話が入りこまっているとのクレーム。 
ホームページ主催者に削除の依頼を行い、削除され解決。

 
ユーザー開設ホームペ
ージでの営業行為


 
ユーザーの開設しているホームページでその開設者の自社
で扱っている商品の紹介をしているが、それは営業行為
(規約で禁止行為と定めている)であり、規約に反するも
のではないのかとの、第三者からの問い合わせがあった。
 
当社サイト内に金銭取引の発生するレベルの内容表示があると判
断される場合は、開設ユーザーに内容変更もしくは削除を依頼し
ている。応じない場合には、警告などの措置を取る可能性もある

 


  2.電子メール関連
 態  様 
  事例タイトル  
          苦情等の内容          
            対応状況など            
大量発信メ
ール(D
M)



 
ねずみ講の勧誘メール
の発信(1)




 
ねずみ講に類するメールが当社メールサーバーを経由し他
社プロバイダーのユーザーに届いているとの苦情を受け
た。



 
PPPログやメールログで調査を行っているがグループで行って
いる可能性もあり慎重に調査中。なお、ねずみ講は、無限連鎖講
の防止に関する法律により禁止されているため、該当する勧誘メ
ールを受信した場合、他人に転送してはならない。


 
ねずみ講の勧誘メール
の発信(2)



 
ねずみ講まがいの電子メールが送付され迷惑を被ってい
る、として当社以外のプロバイダー加入者より苦情



 
調査の結果、当社の法人契約(ダイヤルアップ)のユーザーの接続
ID・パスワードを使い、接続して海外のメールアドレスを使っ
てメールを送っている事が判明。当該法人契約者に照会の結果、
該当の人物は存在しないとの事なので接続ID・パスワードを変
更し、今後の接続パスワード等の漏洩管理を依頼する。(他にも全
く同様の事例が1件あり) 
ねずみ講の疑いのある
勧誘(MLM)メール
の発信


 
MLM(MULTI LEVEL MARKETING)と称
するねずみ講まがいのあるメールを多数ばらまいている者
がいる。メールのヘッダ情報からユーザと思われるので、
本人を調べて注意して欲しい。

 
届いたメールのヘッダ情報と本文の全てを送ってもらい、多数の
人に送っていることが確認できた場合には、発信者に、そのよう
なメールの送信を止めていただくよう、お願いしている。又、ク
レームしたユーザーの方には、調べて何らかの処置をとることを
回答している。ユーザーに対しては勧誘メールの転送を控えるよ
う啓蒙する必要がある。 
サイドビジネス(連鎖
販売)の勧誘メールの
受信拒否依頼
 
新しいシステムの公告配布代理店募集と称するダイレクト
メールが届いた。二度と届かないようにして欲しい。

 
システム負荷が急激に増加し危険な状態だったため、送信に利用
されたプロバイダーからのメールの着信を、一時的にブロックし
た。その後送信を行ったアカウントを停止処分した旨プロバイダ
ーから連絡があったのでブロックを解除した。 
海外からの人名録のD
Mの受信


 
アジア太平洋地域マネージャーリストを1,000ドルで
売ります。あなたはそれに掲載されていますが、削除を希
望されるならば その旨返信ください。と言うDMが海外
からメールで届き、削除を希望し返信するが総べてUnk
nownでエラーとなってしまう。 
不用意に電子メールアドレスを公開しないように、ホームページ
でユーザーに注意。


 
サーバー不正利用によ
るDMの発信


 
大量のメールが着信して困る。発信拒否してほしい。



 
当社センドメールサーバーを不正使用して、米国のあるプロバイ
ダーのユーザーに対して数万通のDMを発信していた。センドメ
ールサーバーのソフトのバージョンを上げ、当社自身のドメイン
及び当社が認めた外部ドメイン以外の中継を拒否するようにし
た。 
サーバー不正利用によ
るDMの発信(2)



 
苦情等の内容: 大量のメールが着信して困る。発信拒否
してほしい。



 
調査の結果SMTP(センドメール)サーバー不正利用が判明し
たので外部から侵入しての、SMTP(センドメール)サーバー
の使用を不可能にした。複数のプロバイダーと契約し、メール送
信しているユーザーから、外部からのSMTPサーバ利用が出来
なくなったと苦情が寄せられたが、現状を説明納得してもらい現
状苦情は無くなった。 
大量発信メールの受信
拒否依頼




 
いわれなく、わいせつ広告文や各種DMが着信。ユーザー
の受信メール蓄積容量が一杯になり困って、受信拒否がで
きないかとの要望が多い。



 
現在当社はサーバーソフトによってこれらに対処している。





 
マルチ講勧誘・アダル
トサイト広告メールの
受信

 
マルチ講勧誘メールが多数届いて迷惑しているとの申告
が、複数のユーザーから寄せられた。また、アダルトサイ
トの広告メールが一日に複数件届くとの申告も寄せられ
た。
 
従来より、不正メール中継の防止やSPAMサイトからのメール
フィルタリングにより対策を講じてきた。また、全ユーザーへ、
同報メールやSPAMメール・マルチ講(連鎖販売取引)につい
て注意を呼びかけている。当件は内容吟味の上、そのメールアド
レスを受信拒否リストに加え監視中。 
DM受信による個人情
報漏洩の不安




 
限定した人としかメール交換をしていないのに、見知らぬ
所から突然DMが届いたため、個人情報データーベース管
理のセキュリテイを疑っての苦情。多くの場合、メール相
手は限定していても、Web上でアンケートの解討、プレ
ゼント応募、チャットを経験していることを忘れている。
本件もこれらに該当しており、そこでの電子メールアドレ
スを流用された疑いが濃厚であった。 
不用意に電子メールアドレスを公開しないように、ホームページ
でユーザーに注意。




 
「ネズミ講+広告メー
ル」の発信



 
他社プロバイダ利用ユーザーから弊社インターネット加入
ユーザーが「ネズミ講+広告メール」を度々送信する旨の
クレームを頂く。


 
当該送信者に対してクレームが出ていることを連絡し警告してい
るが、その送信者は、クレーム元を提示すれば対応する旨の回答
を返してくる。クレーム元の意向(匿名希望ケースも有り)や、
状況悪化の可能性も考えクレーム元を提示できないため、改善に
至っていない。クレーム元匿名のまま送信者の利用停止に踏み切
りたい。 
大量発信メ
ール(その
他)




















 
SMTP中継によるメ
ールの大量発信(1)
 
当社が管理しているサイトのメールサーバーになりすま
し、SPAMメールを外部ユーザに送付
  
 
SENDMAIL.cf(センドメールのコンフィグレーション
file)の設定変更。(→ファイヤーウォールを通らずサーバー
内に入り込む道があった事を発見。それを塞ぎ、2度と出来ない
よう設定を行う。)
SMTP中継による大
量メール発信(2)


 
当社メールサーバーに大量のメール送信攻撃を受ける。
(海外のサイトから当社のメールサーバーを経由し当社及
びその他のサイトにも大量のメールを送信していた) メー
ルサーバーの負荷上昇、メールを受け取った側からの誤解
等被害は多大である。 
システム的に調査及び対応できる環境を構築。またSPAMに対
応する社内的ルールを設定。送信元が不正なメールアドレス(ドメ
イン名)、送信元も宛先もプロバイダーと関係ないメールは受信を
拒否する等の設定も行う。
 
WEB上のメール送信
サービスからの大量発
信メール 
当社のユーザーではない何者かが当社WWWサーバー上の
メール送信機能を踏み台にして別プロバイダユーザに大量
のメールを送りつけた。 
当社サービスを利用している全てのサーバーに付いて当社接続サ
ービス以外からはメール送信が出来ないようにした。
 
中継サーバを利用した
大量のメール発信






 
当社のユーザーから、別プロバイダ経由で大量のメールが
送信された。被害にあった別プロバイダーの管理者より送
信の中止とサーバーの不正使用に対する損害賠償を支払要
求された。




 
損害賠償についての対応は行わなかったが、そのユーザーを特定
し、強制解約とした。






 
迷惑な大量メール発信
 
当社ユーザーが大量のメール発信をし、迷惑している、と
のクレームが、当社・他社ユーザからあった。
 
事務局より、該当するユーザーに対し、電話にて厳重に注意し
た。同様の行為を繰り返した場合は、即刻、会員契約を解除す
る。 
 大量のなりすましメ
ール発信
 
当社ユーザー名をいつわって大量のメールを当社外サイト
を踏み台にしてランダムな相手に送られた。名を使われた
ユーザーと受信者からクレームがあった。 
踏台にされているサイト管理者へ連絡を取った。

 
チェーンメ
ール








 
「幸福の手紙」の流行
の防止
 
「幸福の手紙」の類のメールの転送が流行したため、メー
ル利用の窓口部門より「メール利用料の増加および時間の
浪費であるので止めさせたい」旨の苦情を受けた。 
「幸福の手紙」の類のメールが流行している情報を入手後、掲示
板や窓口部門に対して、メールを受信しても転送しないよう注意
を促した。 
不幸の手紙(1)
 
いわゆる郵便の世界で言うところの不幸の手紙の電子メー
ル版。 
安易な転送を行わないよう指導する。強制的な指導、制御等は行
っていない。 
不幸の手紙(2)


 
1,000人に転送しないと不幸になる。お金を指定する
数人に振り込むように。との内容の不幸の手紙を受信した
ユーザーからの苦情
苦情等の
ユーザーには転送しないように注意し、一方発信者を特定できた
が、法的な判断に自信がもてず、他のユーザーが迷惑していると
の理由によって、同様なメールの発信中止の協力を求めた。ねず
み講に該当すれば違法行為であり、送信/転送してはならない。 
嫌がらせ・
脅迫等






















 
メール爆弾



 
A氏は220名に20MBの猥褻画像をメール。実際には
当社ユーザーであるが発信元をプロバイダXの会員である
かのように偽る。被害者からの苦情の他にプロバイダXか
らもユーザーの情報を公開して欲しいとのクレームが届
く。 
規約に従いプロバイダX社には情報公開はせず。しかしユーザー
(法人)にはクレームが届いた旨連絡。個人は特定できなかったも
のの社内で使用するパスワードの変更等で再発生防止の対応。

 
公開したメールアドレ
ス宛・電話の嫌がらせ

 
当社ユーザーがホームページにメールアドレスを案内。ユ
ーザーの住所、生年月日等個人情報を入手したとの内容、
又は猥褻な内容等の悪戯メールや悪戯電話が頻繁にかかっ
てくる。 
通常は当事者間による協議を行って頂くがかなりの悪質行為であ
ると判断し、該当会員のメールID、ホームページIDを変更。
個人情報を公開することはリスクが伴うことを理解していただき
たい。 
いやらしい写真を添付
したいやがらせメール


 
苦情等の内容: メールアドレスを表示して発信する必要
がある会議室で発言したところ、いやらしい写真を添付し
たメールが送られてくるようになった。本人に注意してほ
しい。

 
メールの発言者が弊社ユーザーで、メールアドレスを隠している
場合、そのようなメールを発信することは止めていただくようお
願いしている。メールアドレスがはっきりしている場合は、当事
者間での解決を原則としている。他社プロバイダーや海外から
で、本人の対応が難しい場合は、その後の状況をみて、メールア
ドレスの変更等の相談にのっている。 
掲示板上の発言に対す
るいやがらせメール




 
文通フレンド募集の発言をしたところ、いやがらせメール
が混ざっていた。




 
電子メール着信拒否サービスを説明し、基本的にはユーザー間の
やりとりには当事者間解決をお願いしている旨、回答。




 
脅し(いたずら)メール

 
苦情等の内容: ユーザから「おたくのネットワークに侵
入した。被害を受けたくなければ、(1)クレジットカード
のパスワードを変えろ、(2) ・・・ 」という内容のメー
ルを受け取ったが、大丈夫なのか。
該当するネットワークで侵入された形跡がないのを確認した上
で、弊社ユーザには、悪質なイタズラであると説明した。

 
成り済ましによるメー
ル爆弾

 
特定のIDから大量のメールを受信し、メールボックスが
フルとなったので対応して欲しい。

 
当該IDが決済に使用しているカードの名義と弊社に届け出てい
る氏名が異なっていたため、他人のカードを利用した不正入会と
判断し、IDを停止した。本事件後、入会申し込みの際に届け出
た氏名と決済用カードの名義を照合するようにした。
いやがらせメールでメ
ールボックスが一杯
 
ユーザーが当社サーバ上にホームページを作り、自分の電
子メールアドレスを公開した所、いやがらせメールが頻繁
に届いた。 
ホームページへのアドレス掲載中止と電子メールアドレス変更を
した。ただし、本来、アドレス等の個人情報の掲載は自己責任原
則のもとで行うものである。 
誹謗中傷メールの回収
依頼
 
特定の個人を誹謗中傷する内容のメールが発信されたので
そのメールを回収して欲しい旨のクレームがユーザーから
あった。 
基本的に当事者間の問題であり、プロバイダーとしては利用者の
メールボックスから無断でメールを削除することはできないの
で、実質的対応は何もしていない。 
個人的ないやがらせメ
ール
 
A氏は女性ユーザーであるが、A氏宛に、いかがわしく個
人的なことまで詳しく書かれているいやがらせメールが多
数届く。発信者は架空のメールアドレスである。 
A氏のIDを一旦、抹消(解約)し、再取得して別IDを割り当
てた。再取得により発生する料金については当社が負担した。
 
当社のドメイン名を使
用した「なりすましメ
ール」の散布
 
当社のドメイン名(ユーザー電子メールアドレス)を使用
し、「なりすましメール」を散布された。被害は他社のプ
ロバイダのユーザーであり、メールの散布中止とユーザー
への勧告を要望された。 
実存しない電子メール アドレスであり、その発信経路も当社から
ではないことを説明し、ご納得は頂いた。

 
意見対立からのいやが
らせメール発信
 
宗教関連のメーリングリストに参加している顧客に対し、
メーリングリスト中の人物(別プロバイダの顧客)が、意見
の対立からいやがらせのメールを多数おくりつけた。 
メールアドレスの変更

 
利用法・エ
チケット











 
誤って出したメールに
対する謝罪要求


 
メール交換相手を募集したところ、希望者からメールが入
ったが、断りのメールを発信する際、操作を誤って一人の
人物に同一内容のメールを30通発信してしまった。お詫
びのメールを送ったが、会って謝罪するよう求められてい
る。 
当事者間での解決を依頼したところ、その後連絡無し。



 
到着まで3日もかかっ
た電子メール





 
アメリカのクライアント先にメールをしたが、届くのに3
日近くかかった。電子メールでなぜそんなに時間がかかる
のか。




 
そのユーザーが実際送信して相手方に届いたメールの経路情報を
もらい、たまたま経路が悪かった、と説明





 
メールに添付したファ
イルの受信がうま
くいかない
 
ファイル添付のメールの送受信において、受信先でうまく
添付ファイルがデコードできない問い合わせが多い。

 
これらは 当社の原因によるサービス品質不良ではなく、ユーザ
ーの送信用メーラーソフトの問題が多い。ソフト設定値の調整で
解決できるものもあり、当社は経験値による設定値をユーザーに
教え、調整後再送するように案内してる。
メーリング・リストの
誤登録による覚えの無
いメール
 
複数の発信元から、覚えの無いメールが多数届く。何とか
して欲しい。

 
第三者が送信宛先の電子メールアドレスを間違えて各所(メーリ
ング・リストなど)でその登録を行った模様。(内容から推測する
と「悪意」とは思われない状況である) 各発信元に、その電子メ
ール アドレスでの送信停止を依頼し、様子を見ている。 
メーリングリストの誤
用

 
同じようなメールが沢山届く。


 
開設者の運用ミスにより、メーリングリストの全員のアドレス
(約900)がリスト送付先全員に公開されてしまったため、ア
ドレスを悪用したり、非難の応酬が増幅したりしたもの。苦情
後、メーリングリストを停止し、再設定した。
その他(争
い・盗用
等)


























 
メールを利用した振込
詐欺



 
主婦と称する方から不倫の誘いのメールが届き、デートの
交通費代を事前に振り込めば、当日の費用は自分が負担す
るとのことだった。しかし騙された。メールアドレスから
ユーザーと思われるので、何かしら手を打って欲しい。
(別の人からも同一ユーザーが詐欺未遂をしている、との
クレームがあった。) 
メールをヘッダ情報も含んだ形で送っていただき、当社ユーザー
のメールアドレスであることを確認後、そのユーザーに事実なら
止めていただくよう、注意した。


 
メールでの言い争いの
エスカレートの対処依
頼


 
ホームページのコンテストで、Aというユーザーが、自分
のホームページに投票してくれるよう大勢の人にメールを
出したところ、その中のBというユーザーが、このような
メールの送信を止めるよう返信したのがもとで、だんだん
メールでの言い争いがエスカレートして、両方の方から相
手を注意するよう求められた。 
基本的に当事者間での解決が弊社方針である旨回答したが、おさ
まらないため、双方に、相手から届いたメールを無視するよう依
頼。


 
プロバイダーのセンド
メールサーバーの不正
利用 
苦情は無かったが当社メールサーバーがメール中継点とし
て不正利用された。
 
センドメールサーバソフトを最新版に切り替え、不正中継防止策
を実施した。
 
電子メールのリジェク
ト 
海外から2バイト文字を送ろうとするとエラーによりリジ
ェクトされてしまう。 
再送信もしくはFAXの使用
 
パソコン通信を利用し
たID/パスワードの
盗用詐欺





 
指定パスワードに変えるとプロバイダーの料金が安くなる
というキャンペーンのメールが届く(実際にパスワードを
変更したユーザあり)





 
手口:パソコン通信の掲示板、チャット等の書込みから初心者の
IDを収集し、収集したID宛にキャンペーンメールを同報送
信。日を置いてそれらIDに接続しつながった場合は成り済まし
で利用。その後捜査網くぐりの為かパスワードを別に変更。対応
:被害者拡大防止の為にオープニング等で会員にパスワード管理
を改めて啓蒙。メール発信元はプロバイダーYの会員と判明。プ
ロバイダーに対し会員への警告、処罰を依頼するがプロバイダー
の事情で特定できないとの謝罪あり。
 
着信通知機能による、
深夜の呼び出し





 
メールの着信を電話のベル叉は呼び出し電話(ポケベル)
を鳴らすことによってメールの着信を知らせる着信通知機
能を利用しているユーザーに対して、これら機能の利用を
知らずに、毎晩深夜になると 不特定多数の人にメールを
発信した人が、たまたま これら機能を利用していたユー
ザーに送信し、着信機能は着信ごとに呼び出し、受信者は
毎晩深夜ベルの音で呼びを受け起こされる結果となった。
 
苦情を申し出た受信者によって発覚。受信者が保存していた原因
メールの提供によって発信人を確定し、発信人と面談。悪意はな
かったが、状況を説明。深夜着信を同意してない不特定多数への
発信中止叉は利用中止いずれかの選択を求めた。結果 深夜 不
特定多数への発信は中止した。一方受信者にはこれら機能が受信
者によってオン/オフできることをマニュアルによって説明し解
決した。以後発生していない。
 


  3.その他の苦情
 態  様 
  事例タイトル  
          苦情等の内容          
            対応状況など            
 いたずら




















 
 無関係なニュ−スの転載

 
インタ−ネット経由で会員の申込みをしたところ、毎月請
求されて困っている。カ−ド会社に訊ねても「判らない」
と言われて途方にくれている。インタ−ネットの件だから
何とかして欲しい。  
複数の転載記事がすべて同一ユ−ザ−からのものと判明したの
で、本人にそのようなことは止めていただくよう依頼した。また
大学のサ−バ−管理者へは本人に注意したが、今後も続くような
ら再度連絡をいただくよう依頼した。 
無断掲載(他人の電話
番号)
他人の電話番号を無断掲載したため、掲載された人に迷惑
電話が集中した。 
苦情があつた後、内容を削除した。発信番号が分った人について
はアクセスを禁止することにした。 
無断掲載(個人情報)


 
無断で個人情報を投稿されたので、削除して欲しいとの連
絡があつた。この個人とは当社のユ−ザ−ではない女性で
ある。いたずら電話が多く、家族も含め心労の様子で警察
への届け出も辞さないとのこと。なお、投稿した本人の利
用したメ−ルアドレスは架空のものであつた。 
書き込みのフォロ−記事の投稿者の方々に削除依頼を送付した。
当社の通信ログをもとに、会員を特定し不正使用について打診し
たが、現在まで連絡はない。この会員への今後の対応は検討中。

 
 デ−タ爆弾






 
大量のデ−タが送付されたため、ディスク溢れが発生し、
業務停止に陥つたとの連絡が、サ−バ−管理者よりあっ
た。そして、犯人の特定と犯行の即刻停止処置と犯人によ
る直接の謝罪を要求された。 



 
即日(深夜)犯行IDを特定し、アクセス内容の確認を該当ID
の持主に対して行つた。当該IDの持主より犯行を認める内容と
謝罪のメ−ルを即日受理した。
犯人側の経緯としては単なるいたずらのレベルであり、また警察
への被害届もまだ出していない模様であつたため、サ−バ−管理
者へ当社から犯人情報を伏せたまま、状況報告を行つた。直接謝
罪については、当社が受け取つた謝罪メ−ルの内容から先方への
謝意も認められたため、先方も納得した。 
不注意







 
不注意使用(クレジッ
トカ−ド)






 
インタ−ネット経由で会員の申込みをしたところ、毎月請
求されて困っている。カ−ド会社に訊ねても「判らない」
と言われて途方にくれている。インタ−ネットの件だから
何とかして欲しい。 
対応状況など:



 
当件は「いかがわしいサイト」での会員申込みであり、それを検
索エンジンインタ−ネット(WEBサイト)でクレジットカ−ド
番号を書き込む意味を、今一つ理解されていない。
・「カ−ド番号を書き込む=請求が発生する」ということ。
・暗号化などの防止策が無いとカ−ド番号などが漏れる可能性は
 ありうる。
・カ−ドを利用している場合は、「ご利用明細書」に注意をはら
 う。など理解していただきたい。
 
不正使用(高額料金)


 
自分で認識している使用状況と全く違う高額の請求が発生
した。その不正使用の原因と料金の返金を望みたい。 

 
この件では不正使用の証拠があった為、基本料以外はご返金し
た。しかし同様のケ−スでも証拠がないものは返金処理するこ
とはほとんどない。長期間にわたり同一パスワードを使用しな
いなど、お客様のパスワ−ドの認識の向上が必要。 
重複登録 


 
複数(数十個)の請求が発生している。返金して欲しい。

 
使用する度に、オンラインに登録を行ってしまい、 その結果、
数十個の登録をしてしまった模様です。契約としては正規の料金
請求ですが、認識のない重複登録については、その使用の実績な
ど状況により一定期間について返金する場合もある。 
認識不足による登録


 
パソコンを初めて購入し、訳が分からないうちにプロバイ
ダー契約を結んだ。登録した覚えや、規約を読んだ記憶も
ない。従って、料金についても知らない。請求がきて、問
い合わせをして初めて状況が理解できた。  
登録後長期間全く使用が無かった場合は(当社インタ−ネットサ
−ビス試行期間内として)料金を発生させずに解約。

 
捜査関連






 
任意捜査協力(1)


 
過激派テロ集団の、連絡手段として利用されていないか、
任意捜査をしたい旨、警察署長名で協力を要請された。

 
通信の当事者に関する個人情報と判断する場合、協力要請は拒否
している。 今回の場合、(1)加入者名の照会⇒個人名は拒否
(2)当社の加入方法の照会⇒協力
(3)当社の管理システムの照会⇒協力
任意捜査協力(2)

 
ポルノビデオの販売手段として、私書箱屋が加入者となっ
たBOXを又借りし、受注BOXとして利用。その件に関
する任意捜査協力を依頼された。 
協力を求めてきた警察には、任意捜査では協力できかねるので、
令状取得をお願いした。後日令状によって捜索に応じた。
 
迷惑







 
ポケベル解約設定もれ







 
ポケベル会社から次のような連絡があった。当社システム
から、ある方宛てに、間違いポケベルがかかり迷惑してい
るので対処して欲しい旨の連絡があった。 





 
ポケベルに着信するのは、当社会員のメール着信通知であること
がわかった。該当会員は、ポケベルをポケベル会社に解約したに
もかかわらず、当社サービスの「ポケベル着信サービス設定」を
解除していなかったため、ポケベル会社に同一番号で次に契約し
た方に迷惑がかかったことがわかった。当社会員にポケベル設定
を解除してもらい解決。


 

                                   別添

      情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する研究会
                 構成員
                           (五十音順、敬称略)

座  長 堀部 政男   中央大学教授
座長代理 新美 育文   明治大学教授
     大山 永昭   東京工業大学教授
     起橋 俊男   日本移動通信株式会社取締役
     加藤 真代   主婦連合会副会長
     小見山 太洋  日本電気株式会社
             BIGLOBEパーソナル販売本部長
     佐伯 仁志   東京大学教授
     鈴木 深雪   日本女子大学教授
     多賀谷 一照  千葉大学教授
     二ノ宮 博   東京都消費生活総合センター所長
     長谷部 由起子 学習院大学教授
     藤田  潔    日本電信電話株式会社取締役
             法務考査部長
     三膳 孝通   株式会社インターネットイニシアティブ
             企画本部技術企画部長
     村上  透   国際電信電話株式会社総務部法務室長
     山川  隆   ニフティ株式会社常務取締役
     横山 哲夫   日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事


       「情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する
             研究会」における検討経過

○ 第1回(平成10年7月10日)
   ・これまでの検討の経緯
   ・情報通信の不適正利用の事例等
   ・発信者情報探知の現状と技術的可能性
   ・苦情対応に関する検討項目

○ 第2回(平成10年7月28日)
   ・情報通信の不適正利用に係る苦情等の現状

○ 第3回(平成10年8月27日)
   ・情報通信の不適正利用の範囲について

○ 第4回(平成10年9月21日)
   ・情報通信の不適正利用の態様と課題
   ・情報通信の不適正利用と裁判外紛争処理について
   ・諸外国の苦情対応機関について

○ 第5回(平成10年10月15日)
   ・匿名性の制限について

○ 第6回(平成10年11月6日)
   ・不適正利用に係る発信者情報の開示に関する意見発表
     (発表者)・弁護士 紀藤正樹 氏
          ・弁護士 牧野二郎 氏
          ・弁護士 藤原宏高 氏

○ 第7回(平成10年11月26日)
   ・報告書(案)について

○ 第8回(平成11年1月19日)
   ・報告書(案)について