資料3 京都議定書の概要
1)目標年次:2008年〜2012年
2)基準年次:1990年(HFC、PFC、SF6は95年も選択可能)
3)レベル :温室効果ガスを先進国全体で基準年より少なくとも5%削減
(日本▲6%、米国▲7%、EU▲8%、(90年比))
4)対象ガス:6ガス(CO2、メタン、亜酸化窒素、HFC、PFC、SF
6)
5)吸収源 :植林等の吸収源の増減を目標達成のために勘案することとし
た。(ただし、対象は、COP3では1990年以降の植林等
に限定することとし、その他の吸収源の扱いについては議定書
の第1回締約国会議(MOP1)以降検討、決定することとす
る。)
6)柔軟性 :○先進国間排出権取引の導入
先進国間で数量目的を「排出権」として取引できる仕組
み。導入は決定されたが、詳細は、COP4以後の締約国会
議で決定することとされた。
○先進国間共同実施の導入
先進国で温室効果ガス削減のプロジェクトを行った場合、
そのプロジェクトに伴う削減量を譲受できる仕組み。
○クリーン開発メカニズムの導入
温室効果ガス削減プロジェクトについて、その削減量を、
一定の認証手続を経て譲受できる仕組み。
7)バブル :EUバブルについては、削減目標ついて深堀りを求めるととも
に、議定書上、責任関係の明確化、バブルの拡大時の扱い(E
Uが拡大した場合も拡大前の加盟国の目標に変更をもたらさな
いこと)を規定。
(数量目的の各国毎の数字)
+10% アイスランド
+8% 豪州
+1% ノルウェー
安定化 NZ、ロシア、ウクライナ
▲5% クロアチア
▲6% 日本、カナダ、ハンガリー、ポーランド
▲7% 米国
▲8% EU、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、仏、
独、ギリシャ、アイルランド、伊、リヒテンシュタイン、ルクセン
ブルク、モナコ、蘭、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、英、
スイス、ブルガリア、チェコ、エストニア、ラトビア、リトアニ
ア、ルーマニア、スロバキア、スロベニア
1)条約上の既存の義務の推進
気候変動枠組条約に規定されている各国の情報の送付などの既存の義務
を着実に推進する。
2)クリーン開発メカニズムの導入
温室効果ガス削減プロジェクトについて、その削減量を、一定の認証手
続を経て譲受できる仕組み。
3)自主的な目標設定、エボリューション
途上国による自主的な目標設定や、将来の目標設定につき交渉を開始
する「エボリューション」については、途上国からの強い反対を受けて盛
り込まれず。
政策・措置については、先進各国が以下のような政策・措置を国情に応じて講
じることとされた。
1)エネルギー利用効率の向上
2)新エネルギー・再生可能エネルギー、先進的・革新的技術の研究、開発及
び利用拡大
3)森林等のCO2吸収源の保護 他
本議定書は、1)55ケ国の批准、及び2)批准した付属書I国(先進国)のCO2
総排出量が全付属書I国のCO2排出量の55%を超過することを要件として発効
する。