資料23 容器包装リサイクル法の概要
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」
1 法律制定の主旨
家庭ごみを中心とする一般廃棄物の中で、容器・包装廃棄物が占める割合は、
容積比で6割、重量比で2〜3割に達しており、一般廃棄物の減量化・リサイク
ルを推進していくには、これら容器・包装廃棄物への対策が不可欠である。
2 法律の概要
(1) 基本的考え方
容器・包装廃棄物に関わる「消費者」、「市町村」、「事業者」の3者がそれ
ぞれの立場で容器包装のリサイクルに参画し、ごみの減量化とリサイクルの実現
を図る。 再商品化(リサイクル)の義務は容器包装を利用した中身メーカー、容
器包装を生産し、販売した容器包装メーカーなどの事業者に課せられる。
本法の特徴として、市町村・事業者・再生処理業者の橋渡しを行い、事業者の
再商品化を代行する第3者機関の設立が定められている((財)日本容器包装リサ
イクル協会)。
(2) 対象となる廃棄物の種類
平成9年4月施行 :びん・缶・飲料用紙パック・ペットボトル
平成12年4月施行:段ボール・その他の紙製容器包装・その他プラスティック
製容器包装
※アルミ缶、スチール缶、飲料用紙パックは、本法の対象にはなっているが、
事業者による再商品化義務の対象にはなっていない(既にリサイクルが行わ
れ、既存のルートが確立されている場合、リサイクルシステムが未整備の場
合は、法理論上は対象となるが、本法による新たなリサイクルシステムの対
象とはならない。)
(3) 関係者の役割
1) 消費者はゴミを分別して出す。
2) 市町村は分別収集して保管する。
3) 専門の業者が再商品化(リサイクル)し、
これにかかる費用を「特定事業者」が負担
する。