資料23 容器包装リサイクル法の概要
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」 1 法律制定の主旨 家庭ごみを中心とする一般廃棄物の中で、容器・包装廃棄物が占める割合は、 容積比で6割、重量比で2〜3割に達しており、一般廃棄物の減量化・リサイク ルを推進していくには、これら容器・包装廃棄物への対策が不可欠である。 2 法律の概要 (1) 基本的考え方 容器・包装廃棄物に関わる「消費者」、「市町村」、「事業者」の3者がそれ ぞれの立場で容器包装のリサイクルに参画し、ごみの減量化とリサイクルの実現 を図る。 再商品化(リサイクル)の義務は容器包装を利用した中身メーカー、容 器包装を生産し、販売した容器包装メーカーなどの事業者に課せられる。 本法の特徴として、市町村・事業者・再生処理業者の橋渡しを行い、事業者の 再商品化を代行する第3者機関の設立が定められている((財)日本容器包装リサ イクル協会)。 (2) 対象となる廃棄物の種類 平成9年4月施行 :びん・缶・飲料用紙パック・ペットボトル 平成12年4月施行:段ボール・その他の紙製容器包装・その他プラスティック 製容器包装 ※アルミ缶、スチール缶、飲料用紙パックは、本法の対象にはなっているが、 事業者による再商品化義務の対象にはなっていない(既にリサイクルが行わ れ、既存のルートが確立されている場合、リサイクルシステムが未整備の場 合は、法理論上は対象となるが、本法による新たなリサイクルシステムの対 象とはならない。) (3) 関係者の役割
1) 消費者はゴミを分別して出す。 2) 市町村は分別収集して保管する。 3) 専門の業者が再商品化(リサイクル)し、 これにかかる費用を「特定事業者」が負担 する。