資料24 特定家庭用機器再商品化法案の概要



1 法律制定の主旨
  一般家庭から排出される家電製品は、現在、約8割は小売業者によって、約2
 割は直接市町村によって回収。その後は、おおよそその半分は直接埋め立てされ
 るほか、残りは、破砕処理されるが、一部金属分の回収が行われている場合があ
 るものの、そのほとんどは廃棄されているのが現状(この破砕処理された廃棄物
 (シュレッダーダスト)については、埋め立て地が非常に逼迫)。
  このため、廃棄物の減量と有用な部品・素材の再商品化等を図り、循環型経済
 社会を実現していくため、家電製品等の製造業者等及び小売業者に新たに義務を
 課す事を基本とする新しい再商品化の仕組みを構築する事が緊急の課題。これに
 よって、省資源・省エネの推進に寄与するとともに、技術開発等を通じ、環境関
 連産業の発展にも貢献。

2 法律案の概要
 (1) 目的
  小売業者、製造業者等による収集、再商品化に関し、これを適正かつ円滑に実
 施するための措置を講じる事により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用
 の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する事を
 目的とする。
 
 (2) 対象機器 
  家電製品を中心とする家庭用機器から、1)市町村等による再商品化が困難であ
 り、2)再商品化をする必要性が特に高く、3)設計、部品等の選択が再商品化に重
 要な影響があり、4)配送品であることから小売業者による収集が合理的であるも
 のを対象機器として政令で指定する。法施行当初は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
 エアコンを想定。

 (3) 「再商品化等]の定義
  1) 対象機器から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料又は部品として利
   用すること。
  2) 対象機器から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用すること。

 (4) 基本方針の策定
  対象機器の収集、再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を
 定め、公表する(通産大臣、厚生大臣及び環境庁長官)。
 
 (5) 関係者の役割
  次頁図参照


家電製品等の再商品化等の流れ


  主要家電製品の推計廃棄重量 (平成5年:全国)
  製 品    
廃棄台数  
平均重量
推定廃棄重量
カラーテレビ  
7,370千台 
25kg    
128千トン   
電気冷蔵庫    
3,921千台 
59kg    
203千トン   
電気洗濯機    
4,324千台 
25kg    
 96千トン   
ルームエアコン
3,915千台 
51kg    
120千トン   
4品目合計   
19,530千台
547千トン   
出典)産業構造審議会分科会資料



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