第3節 放送事業 1 放送事業者 (1)事業者数 −電気通信役務利用放送が新たに制度化 (1)地上系一般放送事業者  平成13年度末における地上系一般放送事業者数は348社である。内訳についてみると、テレビジョン放送事業者127社(うち、中波放送兼営社35社)、中波(AM)放送事業者47社、短波放送事業者1社、超短波(FM)放送事業者205社(うち、県域放送事業者49社、コミュニティ放送事業者152社、外国語放送事業者4社)及び多重放送単営事業者3社(うち、テレビジョン文字多重放送単営社2社、超短波文字多重放送単営社1社)となっている。  なお、平成13年度において新たに免許を付与された事業者の数は13社(すべてコミュニティ放送事業者)である。 (2)衛星系一般放送事業者  平成13年度末における衛星系一般放送事業者数は146社である。内訳についてみると、BS放送は、BSアナログ放送事業者2社、BSデジタル委託放送事業者19社、BSデジタル受託放送事業者1社となっている。また、CS放送事業者は、CSアナログ委託放送事業者1社、CSデジタル委託放送事業者131社(うち、東経110度CSデジタル委託放送事業者18社)、CS受託放送事業者2社である。  なお、平成13年度において新たに業務認定を受けた事業者の数は、CS委託放送事業者4社である。 (3)ケーブルテレビ事業者  平成13年度末における自主放送を行うケーブルテレビ事業者は669社(うち、ケーブルテレビ事業を主たる事業とする営利法人314社)である。 (4)電気通信役務利用放送事業者  平成14年1月に電気通信役務利用放送法が施行され、通信衛星や光ファイバ等の電気通信回線を利用して放送を行う電気通信役務利用放送が新たに制度化された(3-3-3(2))参照)。 図表1) 平成13年度末における放送事業者数 図表2) 放送事業者(電気通信役務利用放送事業者を除く)数の推移