(4)事業者間の接続料金の見直し 平成15年4月、接続料規則を改正  電気通信事業者間における接続料の算定には、従来、実際費用方式が用いられてきたが、情報の非対称性、既存事業者の非効率性排除等の点で一定の限界があるため、平成12年5月の電気通信事業法改正及び同年11月の接続料規則の制定により、一部の指定電気通信設備の接続料原価算定方法に、長期増分費用方式(注)が導入された。  また、総務省では、「長期増分費用モデル研究会」においてモデルの見直しの検討を行い、平成14年3月に報告書が取りまとめられた。この報告書を受け、総務省は、「長期増分費用モデルの見直しを踏まえた接続料算定の在り方について」情報通信審議会に諮問し、平成14年9月に答申がなされた。総務省では、この答申を踏まえ接続料規則の一部を改正した。これに基づいて、平成15年度及び16年度に適用される接続料を規定した接続約款の変更が平成15年4月に認可された(図表)。  なお、接続料規則の改正では、長期増分費用方式が適用される機能が追加され、また、トラヒックが大幅に変動した場合には事業者間で精算を行うこととされた。 図表 電気通信事業者間の接続料(平成15年4月改正) (注)長期増分費用方式とは、ネットワークの費用を、現時点で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を利用する前提で費用を算定する方式