(6)地域文化デジタル化事業の推進 地域の伝統文化等に関するデータベースの整備等を促進  我が国では、生活様式の変化や高齢化の進展に伴い、広い意味での地域文化の保存・継承が急務となってきており、文化財等をデジタル情報として保存する取組がそのための有効な手段であると認識されつつある。  このため総務省では、地域の文化施設(美術館や博物館等)に蓄積された文化財等のデジタル情報にネットワークを通じて誰もがアクセス可能な状態にする「デジタル・ミュージアム構想」を推進しているところである。  具体的には、平成12年度に「デジタル・ミュージアム構想」に資するシステム(ハード)整備についても「地域総合整備事業債」(平成14年度からは「地域活性化事業債」)の対象とするとともに、地方公共団体における地域文化を主題としたデジタル・コンテンツの制作に対して、地方交付税による財政措置を実施しているところである。  また、これらデジタル・コンテンツの活用による地域文化・伝統芸能に関する番組を対象とした「地域映像コンクール」が、地方公共団体が多数参画し組織しているデジタル・ミュージアム推進協議会の主催により行われている(図表)。 図表 地域文化デジタル化事業の推進イメージ  今後は、こうした取組を通じ、地域における日本文化・歴史的伝統等を体現する収蔵品をデジタル化・ネットワーク化し、どこからでもアクセスできるシステムを構築することにより、全体として日本文化全般の把握、日本の再発見、海外への日本文化紹介等が可能となるような文化遺産等のオンライン化の実現に向けた検討を進める予定である。  地方公共団体においても、今後、地域における文化的資源の再発見、地域アイデンティティの確立、地域の活性化の機運を自発的に醸成する環境を整備するため、地域の関係者の協力を得ながら、地域の文化施設に蓄積された文化財等のデジタル情報化の実現に向けて積極的に対応していくことが必要である。