(5)電気通信機器の基準認証 自己適合宣言制度の導入  電気通信機器(端末機器及び特定無線設備)については、電波の公平かつ能率的な利用及び電気通信役務の円滑な提供の観点から、基準認証制度により技術基準への適合性が確保され、電波の混信や電気通信ネットワークの損傷が防止されている。  基準認証制度に関しては、近年、認証機関に対する公益法人要件の撤廃、製品等が基準・規格に適合しているか否かを評価する手続きを我が国と欧州共同体、シンガポールとの間で相互に認める相互承認協定(MRA)の実施等を進めてきた。  また、「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月閣議決定)等により、平成14年度中に電気通信機器の基準認証への自己適合宣言制度(製造業者等自らが、技術基準適合性の確認を行う制度)導入について、検討し結論を得ることとされた。  このため、総務省では、平成14年5月から「端末機器及び特定無線設備の基準認証制度に関する研究会」を開催し、同年12月、最終報告書が取りまとめられた。報告書では、自己適合宣言制度は重要通信等へ影響を与えるおそれがあるものや技術的安定性を欠く機器等を除く電気通信機器の一部を対象として導入するとともに、製造業者等が、自己適合宣言又は国により登録された公正・中立な第三者機関による認証を受ける第三者認証のどちらかを自由に選択できる制度とすることが適当であるとしている。また、基準不適合等の義務違反には事後的に対処することとし、命令、罰則による担保を設けることが必要であるとしている(図表)。  これを受け総務省では、電気通信機器について、命令、罰則等の事後措置を含む技術基準適合自己確認制度(いわゆる自己適合宣言制度)を導入し、また指定機関を国の裁量性のない登録制度に移行する電波法及び電気通信事業法の改正法案を第156回通常国会に提出した。 図表 基準認証制度の改正の概要