2 信書便事業の円滑かつ適正な推進 信書の送達の事業への民間参入制度の実施  平成15年4月の日本郵政公社の設立に併せて、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(「信書便法」)が施行され、従来、国の独占とされてきた信書の送達の事業への民間事業者の参入が認められた。また、郵便法及び信書便法に信書の定義が規定され、総務省では、この定義規定に基づき、信書に該当する文書を分かりやすく示すために、「信書に該当する文書に関する指針」を公表した(図表1))。 図表1) 信書の定義  信書便法は、民間事業者による信書の送達の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、信書の送達の役務のあまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図ることを目的としている。  信書便の役務を提供する事業は、「一般信書便事業」と、「特定信書便事業」の2つの事業類型に分けられ、いずれも総務大臣の許可制としている。  一般信書便事業は、すべての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業で、ユニバーサルサービスを確保するため、1)利用しやすい全国均一料金(最低基本料金80円)、2)全国における原則毎日1通からの引受・配達、3)随時、簡易かつ秘密の保護が確実な差出方法といった条件が付されている(図表2))。  特定信書便事業は、民間事業者の創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次のいずれかに該当する信書便の役務のみを提供する事業である(図表3))。  1) 長さ、幅及び厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの  2) 信書便物が差し出された時から3時間以内に送達するもの  3) 料金の額が1,000円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの 図表2) 一般信書便事業 図表3) 特定信書便事業  また、秘密の保護を確保するため、一般信書便事業及び特定信書便事業のいずれにも、信書便管理規程を定める義務等が課されている。  なお、平成15年度の税制改正により、信書便事業の用に供する施設に対しては、事業所税の非課税措置等が講じられている。  総務省では、平成15年4月末までに、特定信書便事業5社に対して、参入の許可が与えられている。 関連サイト:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html