(4)情報通信分野の個人情報の保護 情報通信分野における個人情報の適切な取扱いに向けて  情報通信分野においては、その業務上、通信の秘密その他のプライバシーに関連する大量の情報を取り扱うものであり、従来からその厳正な扱いが求められてきたが、電子化された情報がネットワークを介して迅速に流通する高度情報通信ネットワーク社会においては、個人情報保護の必要性が一層高まってきている。  このような状況を考慮して、郵政省(現総務省)では、個人情報の取扱いに関し、電気通信分野については、電気通信事業者による適切かつ具体的な取扱指針を示した「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成10年12月改訂)、また、放送分野については、「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」(平成8年9月)や「衛星放送におけるプラットフォーム事業者の業務に係るガイドラインに関する指針」(平成15年4月)等を策定し、電気通信事業者及び放送事業者等の自主的な取組を促進してきたところである。  一方、すべての分野を包括的に対象とした個人情報の保護については、平成15年5月、「個人情報の保護に関する法律」が公布され、平成17年(2005年)4月から全面施行されることとなっている。この法律を踏まえた個人情報の適切な取扱いについては、平成15年2月から開催している電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会及び平成16年5月から開催の放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会における議論並びにその報告を踏まえて、総務省としては、情報通信分野での個人情報の取扱いについて、同法の全面施行までに一定の具体的な結論を得ることとしている(図表)。 図表 個人情報の保護に関する法律の概要と総務省の取組