3 地域の拠点としての郵便局ネットワークの活用の推進 平成15年度末現在、88市町村、315郵便局で証明書を交付  「ワンストップサービス」とは、様々なサービスを1か所で提供するものであり、住民にとって最も身近な国の窓口機関である郵便局においてワンストップサービスが実現すれば、利便性が著しく向上すると考えられる。  そこで、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、住民票の写しの交付等の事務を郵便局において取り扱うことができるようにする「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」が、平成13年12月より施行されている。これにより、地方公共団体は日本郵政公社との協議により規約又は契約を締結し、各種事務を郵便局において取り扱うことができるようになった(図表[1])。なお、証明書交付事務に係る協議については、地方公共団体の議会の議決が必要である。  平成15年度末現在、88市町村、315郵便局で証明書交付事務を実施している。 図表[1] 「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」施行により郵便局において利用可能となったサービス 図表[2] 外務職員を活用したサービスのイメージ 関連ページ:郵便局ネットワークについては、2-4-3参照