(4)携帯電話の番号ポータビリティの導入 〜携帯電話の番号ポータビリティの導入に係る規定の整備〜  携帯電話の利用者が、加入事業者を変更する際にこれまでと同じ番号を引き続き使用できるようにする「番号ポータビリティ」は、利用者の利便性の向上及び事業者間の競争促進等のメリットが期待されるものである。他方、その導入に当たっては事業者側の網改造等に相当の費用が必要なこと等から、利用者の利用意向や導入の効果を十分に検討する必要があったため、総務省では、平成15年11月から有識者及び関係事業者等からなる「携帯電話の番号ポータビリティの在り方に関する研究会」において検討を行った。その結果、平成16年4月、導入に当たって留意すべき事項等と併せ、平成18年度のなるべく早い時期を目途に導入すべきとの報告書が取りまとめられた。同報告書を受け、同年5月、総務省として携帯電話の番号ポータビリティの円滑かつ確実な導入を図るため、携帯電話事業者及びその他の電気通信事業者が導入に向けて具体的な検討を行うに当たり留意すべき事項として、導入の在り方、導入時期、実現方式、費用負担方法、利用手続等について、「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」として作成、公表した。  さらに、同ガイドラインに基づく事業者間の検討状況等を踏まえ、携帯電話の番号ポータビリティの実施を確実なものとするため、平成18年11月から携帯電話に係る端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(携帯電話事業者)が双方向の番号ポータビリティを可能とするための措置を講じなければならないこと等を定める「電気通信番号規則の一部を改正する省令案」を平成17年11月に情報通信審議会に諮問し、平成18年1月の同審議会答申を踏まえて平成18年2月に省令改正を行った。