(5)事業者間の紛争処理 〜ルール型行政への移行の中で重要性を増す電気通信事業紛争処理委員会〜  平成13年11月に創設された電気通信事業紛争処理委員会では、事業者間に紛争が生じた場合において、その円滑な解決を図るため、あっせん・仲裁等の手続を行うとともに、接続の協議命令等の総務大臣による行政処分を行う際の諮問機関として審議を行っている。  電気通信分野においては、サービスの高度化・多様化、IP化の進展に伴い、事業者間の複雑な紛争事案が生じている。そのため、電気通信事業紛争処理委員会は、既往のルールがなくとも、電気通信サービスの公益性と利用者保護の観点から、個別の紛争事案において柔軟で妥当な解決案を提示している。また、電気通信事業紛争処理委員会では、紛争処理や、総務大臣からの諮問事項の審議等を通じてルール未整備が判明した場合、総務大臣に対して、新ルール整備を勧告するとともに、先例を積み重ねていくことによって、総務大臣が新ルール整備に取り組むことを期待している。  電気通信事業紛争処理委員会は、平成17年末までに40件の事案を処理するとともに、総務大臣へ2件の勧告を行った。  このように正式な紛争処理手続は一定の成果を挙げているが、電気通信事業紛争処理委員会では、正式な紛争処理手続に入る前段階から紛争処理に関する情報提供体制を充実するとともに、電気通信事業者からの各種相談に対して適切な助言を行うため、平成16年12月、「電気通信事業紛争処理相談窓口」を開設し、適切な紛争解決方策の助言等を行っている。 図表3-2-4 電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理状況(平成13年11月30日〜平成17年12月31日) 関連サイト 電気通信事業紛争処理委員会(http://www.soumu.go.jp/hunso/)