第6節 電気通信事業者間の紛争処理1 概況(1)ルール型行政への移行 平成13年11月に創設された電気通信事業紛争処理委員会1では、電気通信事業者間に紛争が生じた場合において、その円滑な解決を図るため、あっせん・仲裁等の手続を行うとともに、接続の協議命令等の総務大臣による行政処分を行う際の諮問機関として審議を行っている。 電気通信事業分野においては、サービスの高度化・多様化、IP化の進展に伴い、事業者間の複雑な紛争事案が生じている。そのため、電気通信事業紛争処理委員会は、既往のルールがなくても、電気通信サービスの公益性と利用者保護の観点から、個別の紛争事案において柔軟で妥当と考えられる解決案を提示している。また、紛争処理や諮問事項の審議等を通じてルール未整備が判明した場合には、総務大臣に対して、新たなルール整備等について必要な勧告を行っている(図表2-6-1)。図表2-6-1 電気通信事業紛争処理委員会の概要図1 関連サイト:電気通信事業紛争処理委員会(http://www.soumu.go.jp/hunso/)