(3)通信・放送の総合的な法体系に関する研究会  「通信・放送の在り方に関する政府与党合意」(平成18年6月)を受けて、総務省では、通信・放送の融合・連携に対応する法制度の在り方に関して専門的見地から調査研究を行い、通信・放送の融合・連携に対応した法体系の検討の方向性を具体化することを目的として、平成18年8月から「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を開催している。  同研究会では、 [1] 現行法制の運用状況と課題 [2] 通信・放送関連技術、ネットワークの現状と将来見通し [3] 通信・放送関連サービス・ビジネスモデルの将来見通し [4] 諸外国のサービス状況及び法制度 等について調査研究を行い、1年半程度で取りまとめを行うこととしている。 (参考)通信・放送の在り方に関する懇談会  国民生活にとって必要不可欠な通信と放送は本来シームレスなものであり、近年の急速な技術の進歩を反映して通信・放送サービスがより便利に、より使いやすくなることが期待されている。しかし現実には、技術的にも、またビジネスとしても実現可能であるにもかかわらず、制度等の制約から提供されていないサービスもあると考えられる。  そのため、総務省では、平成18年1月から同年6月まで「通信・放送の在り方に関する懇談会」を開催し、同懇談会は、同月 [1] 通信と放送の融合を進めるための環境整備 [2] 通信事業における一層の競争の促進 [3] 放送事業における自由な事業展開の促進 [4] NHKの抜本改革 についての提言を盛り込んだ報告書を取りまとめている。