3 電子データの信頼性の確保  電子商取引や、電子申請・電子申告等のネットワークによる取引、手続等については、 [1] 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年法律第95号) [2] 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号) 等の法制面の整備が行われ、また、電子データによる文書、帳簿等の保存については、 [1] 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(平成10年法律第25号) [2] 「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成16年法律第149号)(e-文書法) 等の整備が行われたところである。  これらの制度面の整備ともあいまって、今後、電子データによる取引、手続等や文書、帳簿等の保存が一層活発に行われていくこととなるが、その際、これらの電子データについて、 [1] 作成・送信した者が本人に相違ないこと [2] 内容が改ざんされていないこと [3] ある時点において、存在したこと、送信されたこと 等が証明できる仕組みが整えられていないと、取引、手続、保存等の安全性が確保できないこととなり、ネットワークを利用した社会経済活動に支障が生じることとなる。  そのため、次のような様々な措置が講じられている。