(3)文書の電子保存における電子署名・タイムスタンプの利用  文書を電子保存する場合において、電子署名やタイムスタンプを利用することにより、非改ざん性や作成者・作成日時等の証明が容易になり、文書の信頼性が高まることになる。そのため、電子保存される文書のうち、高い信頼性が求められる国税関係書類及び地方税関係書類並びに医療分野における関係文書等については、関係省令やガイドラインにおいて電子署名及びタイムスタンプの付与を行うこととされており、このとき、電子署名に係る電子証明書は電子署名法に基づき主務大臣が認定した特定認証業務によって発行されたものであることが、また、タイムスタンプは財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証業務で提供されたものであることが求められている。