(3)地域の情報化の推進  総務省では、地理的デジタル・ディバイドの是正及び地域における情報化を推進するため、 [1] 情報通信格差を是正するため、地方公共団体等が実施する地域公共ネットワークの整備、移動通信用鉄塔施設の整備及び民放テレビ放送難視聴解消を図るための中継施設や共同受信施設の整備に要する経費の一部を補助する「情報通信格差是正事業」 [2] 携帯電話のエリア拡大に必要な有線伝送路の整備に際して、国がその整備費用の一部を補助する「無線システム普及支援事業」 [3] 地域の特性に応じた情報通信基盤整備を支援する「地域情報通信基盤整備推進交付金」 [4] 地方公共団体が地方単独事業として行う産業、教育、医療、福祉等に資する情報通信基盤整備に対する支援(過疎債) [5] 地域経済の活性化や少子高齢化への対応等地域が抱えるそれぞれの課題について、ICTの利活用を通じてその解決を促進するためのモデル的取組を委託事業として実施することにより、地域のユビキタスネット化等の促進を図る「地域ICT利活用モデル構築事業」 等の支援策を実施している。  また、総務省では、「地域における情報化の推進に関する検討会」(平成15年12月〜17年3月)の報告書において、 [1] 全国公共ネットワーク上の公共アプリケーションの展開 [2] 次世代地域情報プラットフォームの開発 [3] 地方公共団体におけるレガシー改革 [4] 住民参画をはじめとする地域情報化推進体制等の整備 等について提言が行われたことを受けて、ユビキタスネット社会にふさわしい地域情報化の実現に向けて引き続き検討を進めていくこととしている。