(3)住民基本台帳ネットワークシステムの活用  住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして、住民基本台帳のネットワーク化を図り、本人確認情報(氏名・住所・生年月日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報)により、全国共通の本人確認や、行政機関への本人確認情報の提供が可能となるものであり、平成14年8月から稼働している。  住民基本台帳ネットワークシステムの活用により、これまで、 [1] 平成14年8月(第1次稼働) パスポート申請時の住民票の写しの添付及び共済年金受給者の現況届の廃止 [2] 平成15年8月(第2次稼働) 転入転出手続の簡素化、住民票の写しの広域交付及び住民基本台帳カードの交付の開始等 [3] 平成16年1月 住民基本台帳ネットワークシステムを活用した公的個人認証サービスの開始 [4] 平成18年10月 国民年金・厚生年金の受給権者の現況届の廃止 が行われてきており、同システムは、住民利便の向上や、電子政府・電子自治体の基盤として重要な役割を果たしている。総務省では、都道府県、市町村等との連絡調整を図りつつ、引き続き地方公共団体における同システムの円滑かつ着実な運用を支援していくこととしている。  また、この住民基本台帳ネットワークシステムについては、個人情報保護が重要な課題であることから、制度面、技術面、運用面のいずれの面においても、十分な対策が講じられているところであるが、総務省では、平成14年9月から開催している「住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会」における議論・提言を踏まえ、引き続き全地方公共団体を対象としたチェックリストによる点検を実施するなど、個人情報保護について十分な措置を講じていくこととしている。