2 信書便制度の概要 信書の送達事業は、従来国の独占とされてきたところ、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という)により、民間事業者も行うことが可能となった。 信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があり、平成15年4月の同法施行以降、一般信書便事業については参入がないものの、特定信書便事業については着実に参入が増加している(平成19年3月末現在で213社)(図表3-7-1、3-7-2)。図表3-7-1 一般信書便事業図表3-7-2 特定信書便事業