(2)通信・放送の総合的な法体系に関する検討  「通信・放送の在り方に関する政府与党合意(平成18年6月)」において、「通信と放送に関する総合的な法体系について、基幹放送の概念の維持を前提に早急に検討に着手し、2010年までに結論を得る」とされたことを受けて、総務省では、通信・放送の融合・連携に対応した法体系の検討の方向性を具体化することを目的として、平成18年8月から「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」を開催し、平成19年12月に報告書を取りまとめた。  同報告書では、情報通信分野の産業構造が、伝送インフラのデジタル化やIP化の広範な普及によりコンテンツや伝送インフラのレイヤーごとにビジネスモデルやマーケットが構築されていることを踏まえ、現在の我が国の通信・放送法体系を、個々のコンテンツやサービスのネットワークにおける情報流通の中での位置付け・役割の違いに応じ、レイヤーごとに共通的に規律するとともに、全体としても法技術的に可能な限り大ぐくり化し、「情報通信法(仮称)」として一本化・包括的な法制化を目指すべきとしている(図表3-1-3-1)。 図表3-1-3-1 通信・放送法制の抜本的再編(通信・放送の総合的な法体系に関する研究会報告書のポイント)  さらに、総務省では、通信・放送の融合・連携に対応した具体的な制度の在り方の検討を進めるため、平成20年2月、「通信・放送の総合的な法体系の在り方」について情報通信審議会に諮問を行った。今後、同諮問に対する答申を経て、平成22年の通常国会への法案提出を目指すこととしている。