(3)携帯電話の安全・安心な利用 ア 「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成18年4月全面施行)の適切な執行  「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)は、携帯電話の悪用対策として、 [1] 携帯電話事業者に対し、契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けること [2] 犯罪に利用されている疑いがある携帯電話について警察署長が携帯電話事業者に契約者の確認を求めることができること [3] 相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償で貸与する行為等を処罰すること 等を定めており、総務省では、その適切な執行に努めている。 イ 携帯電話のパケット通信料金の高額利用についての注意喚起  近年、消費者から総務省に対して、携帯電話の高額なパケット通信料金に関する相談事例が増えている。  パケット通信料金は、データ量が大きいサービスの利用やインターネットウェブページの閲覧、パケット通信料金の定額制の対象外となるインターネット接続の利用等によって、思いがけず高額となる可能性があることから、総務省では、利用方法にあった料金プランの選択や、定額制の対象外となるパケット通信料金の確認、通信料金が一定額を超えた場合に、利用者に通知されるサービスや利用が制限されるサービスの利用等の対策方法の周知を行っている。