(4)情報通信分野における個人情報の保護 ア 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の策定・改定  総務省は、電気通信事業分野における個人情報保護のため、平成3年に「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を策定、運用してきたが、個人情報保護法の全面施行を見据え、「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」(平成15年2月から開催)において検討を行い、個人情報の適正な取扱いのより厳格な実施を図るため、平成16年8月に、同ガイドラインの改定を行っている。  また、平成19年9月には、位置情報サービスの多様化やGPS機能付端末の普及を受けて、位置情報サービスを提供する際に電気通信事業者が講じるべき必要な措置の内容を明確化するため、同ガイドラインの解説の一部改定を行った。 イ 「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」の策定・改定  平成17年4月から個人情報保護法が全面施行されるに当たり、総務省は、「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」(平成16年5月から平成17年2月)で取りまとめられた「放送分野における個人情報保護の基本的な在り方について」(平成16年8月)を踏まえ、平成16年8月に、「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(平成16年総務省告示第696号)を策定した(平成17年4月施行)。  同指針については、平成19年7月に施行後の実態を踏まえた見直しを行い、[1]視聴者等の個人情報を取得する者を明示すること、[2]受信機に記録された個人情報を安全に管理することの2点について一部改定を行った。