(3)電気通信サービスにおける安全・信頼性の確保 ア 安全・信頼性の確保  総務省では、電気通信サービスの安全・信頼性を確保するため、法令において設備の技術基準を定め、これを担保するために電気通信主任技術者の選任義務や管理規程の届出義務を課し、さらには、ガイドライン(「情報通信ネットワークの安全・信頼性基準」(昭和62年郵政省告示第73号))の活用の促進を図ってきたところである。しかしながら、近年、これまでの安全・信頼性を確保するための対策が適切に実行されているにもかかわらず、ネットワークのIP化の過程において、事故・障害等の件数が増加するとともに、大規模化、長時間化する傾向にある。  このような状況に対応するため、情報通信審議会において審議がなされ、総務省は、平成19年5月に「ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性対策」、平成20年1月には「ネットワークのIP化に対応した安全・信頼性基準」について一部答申を受けた。  総務省では、これらの答申を踏まえ、 [1] 事故の報告基準及び管理規程の見直し、事故の定期報告化等を内容とする省令等の改正 [2] ガイドラインの見直し 等を行ったところである。 イ 重要通信の確保  災害の救援、社会インフラの確保、秩序の維持のために必要な通信等の重要通信については、天災、事変等の非常事態が発生した際においても、その疎通を確保する必要がある。  近年のネットワークのIP化の進展により、電気通信事業者が所有する設備も変化しつつある状況等を踏まえ、総務省では、電気通信事業においてIP化されたネットワーク等における重要通信の高度化の在り方について検討を行うため、平成19年11月から平成20年5月まで「重要通信の高度化の在り方に関する研究会」を開催した。  同研究会では、 [1] 重要通信の対象 [2] 重要通信の疎通の確保 [3] 緊急通報等 [4] 電気通信事業者間の連携・連絡体制 等について検討を行い、報告書を取りまとめたところであり、これを受けて、重要通信の高度化に向けた施策に積極的に取り組んでいるところである。