3 情報バリアフリー化の推進 (1)利用環境のユニバーサル化の促進  現在、様々なサービスが情報通信機器やウェブサイトを通じて広く提供されつつあり、高齢者や障害者にもこれらの機器やサービスを容易に利用できること、すなわちアクセシビリティの確保が重要となっている。  ウェブアクセシビリティについては、高齢者や障害者を含む誰もが公共分野のホームページ等を利用することができるようにするため、平成17年12月に策定したウェブアクセシビリティの維持・向上の取組モデルである「みんなの公共サイト運用モデル」の積極的な活用を促進しているところである。  また、電気通信アクセシビリティについては、平成19年1月、ITU-Tにおいて、日本提案により検討が進められた「電気通信アクセシビリティガイドライン」が勧告として承認された。本ガイドラインは、高齢者や障害者が、障害や心身の機能の状態にかかわらず、固定電話、携帯電話、ファクシミリ等の電気通信機器やサービスを円滑に利用できるよう、電気通信機器・サービスの提供者が企画・開発・設計・提供等を行う際に配慮すべき事項を示したものである。総務省では、電気通信分野のアクセシビリティの一層の向上のため、国内に向けた本ガイドラインの周知・普及に取り組んでいる。さらに、平成18年度からは、高齢者が使いやすいICT利活用環境の実現を促進するため、高齢者が使いやすいICT製品・サービス等における高齢者のユーザビリティ(使いやすさ)を向上させるために必要となる指針等の策定に関する検討を行った。