(3)携帯電話の安全・安心な利用 ア 「携帯電話不正利用防止法」の適切な執行と改正  「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(通称:携帯電話不正利用防止法)は、振込詐欺などの携帯電話の不正利用対策として、 [1] 携帯電話事業者に対し、契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けること [2] 犯罪に利用されている疑いがある携帯電話について警察署長が携帯電話事業者に契約者の確認を求めることができること [3] 相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償でレンタルする行為や携帯電話の無断譲渡等を処罰の対象すること などを定めており、総務省では、平成20年度中に2件の是正命令を発するなど、その適切な執行に努めている。  しかしながら、同法により携帯電話事業者による本人確認が徹底されているものの、近年、レンタル携帯電話が振込詐欺等の犯罪に使用されるケースが増加したことや、携帯電話端末ではなくSIMカード単体の取引を行うことにより同法の規制を逃れるケースが発生したことなど、既存の条文では対応できない事例が多く発生した。そこで、その対策として、平成20年6月に同法が一部改正され、改正省令とともに同年12月1日から施行されている。改正法においては、 [1] 携帯電話のレンタル契約締結時の本人確認義務を強化すること及び本人確認記録の保存を義務付けること [2] SIMカードの無断譲渡を処罰の対象とすること [3] 政府が情報提供及び国民の理解を深めるための措置を講じること が定められた10。 10 参考:携帯電話不正利用防止法のページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.html