3 電子データの信頼性の確保 (1)電子署名・認証業務の普及促進  我が国は、電子商取引等のネットワークを利用した社会経済活動の更なる発展を図ることを目的として、電子データに付される電子署名の円滑な利用環境を確保するため、 [1] 本人が行った電子署名が付された電子文書等について、手書き署名や押印が付された紙文書と同様の法的効力を認めること [2] 特定認証業務に関する任意的認定制度を導入すること 等について定めた「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)が平成13年4月から施行されており、21年4月末現在、18件の特定認証業務が認定を受けている。  「電子署名法」附則第3条においては、施行後5年を経過した場合に、同法の施行の状況について検討を行うものとされており、総務省、法務省及び経済産業省は、平成19年12月から「電子署名法」の施行状況に係る検討会を開催し、20年3月に報告書を策定した31。 31 参考:「電子署名及び認証業務に関する法律の施行状況に係る検討会」報告書の公表及び意見募集の結果:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/080530_4.html