2 信書便制度の概要  信書の送達事業は、従来、国の独占とされてきたところであるが、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)により、民間事業者も行うことが可能となった1。  信書便事業には「一般信書便事業」と「特定信書便事業」の2種類があり、平成15年4月の同法施行以降、一般信書便事業については参入がないものの、特定信書便事業については300近くの事業者が参入している(図表5-7-2-1)。 図表 5-7-2-1 信書便事業の類型 1 参考:信書便事業:http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsyo_top.html