4 地方公共団体による公的個人認証サービス  インターネット上におけるデジタル文書については、文書作成者の特定が困難であることから、なりすまし、改ざん、送信否認等の危険性がある。行政手続等のオンライン化を促進し、電子政府・電子自治体を実現するためには、こうした問題を解決する必要があることから、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)に基づき、平成16年1月から、地方公共団体による公的個人認証サービスの提供が開始された4(図表5-4-4-1)。 図表5-4-4-1 公的個人認証サービス  公的個人認証サービスの電子証明書は、有効期間が3年間、発行手数料が500円となっており、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、住民基本台帳カード等のICカードに格納され、発行を受けることができる。住民はICカードに格納された秘密鍵を用いて電子署名を行い、電子証明書とともに送信することにより、行政機関等にオンライン申請をすることが可能となる。  公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申告、不動産登記申請等があり、平成21年4月現在で、国では13府省庁等、地方公共団体では47都道府県及び一部市区町村の手続が対象となっているところであり、今後、公的個人認証サービスの速やかで自律的な普及を促し、様々なオンライン手続等の認証基盤として発展・定着を図る必要がある。 4 参考:公的個人認証サービスに関するページ(総務省):http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kojinninshou.htm