(1)コンテンツの製作・流通環境の整備 ア 放送コンテンツの権利処理の一元化の促進に向けた取組  インターネット等による放送コンテンツの二次利用促進を図るためには、権利処理業務に関する時間とコストを大幅に削減することが必要である。  こうした観点から、総務省では、放送コンテンツについて、係る権利処理窓口の一元化や不明権利者探索業務の効率化等を図る実証実験を、一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構と連携し進めている。 イ 放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討  良質なコンテンツが継続的に生み出されるためには、製作環境の整備や製作者のインセンティブ向上が不可欠であり、取引の適正化の要請が高まっている。また、放送コンテンツの製作のうち、情報成果物の作成に係る下請取引は下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)の規制対象となっており、法令上も適正化が求められている。  このような状況を踏まえ、総務省では、関係事業者や学識経験者等による検討会を開催し、放送事業者と放送番組製作事業者の間のより適正な製作取引の実現に向けた具体策の検討を行い、平成21年2月、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」を策定・公表(同年7月に改訂第2版を公表)した17。  現在、説明会等により同ガイドラインの周知徹底を進めている。 17 参考:「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)」の策定: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu04_000015.html