(3)インターネット上の違法・有害情報への対策  総務省では、平成23年7月に「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」で取りまとめた「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」を踏まえ、開示の対象となる発信者情報に携帯電話端末等の個体識別番号を新たに追加するため、同年9月に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号)を改正した。