(3)臨時災害放送局用の送信機等の配備 臨時災害放送局は、地震等の災害が発生した場合にその被害を軽減するために役立つことを目的として、臨時かつ一時的に開設される放送局である。総務省は地方総合通信局等に臨時災害放送局用の送信機等を配備し、平時においては自治体が行う送信点調査や運用訓練に活用し、災害時においては自治体に対して貸し出すことにより、災害時における迅速な開設を図る。2014年度予算で4総合通信局には配備済みで、2017年度予算で2総合通信局に配備することとしている。