(4)放送における安全性・信頼性の確保 ●2017年度における設備に起因する重大事故は33件 放送は日頃から国民生活に必需な情報をあまねく届け、災害や国民的な関心事に関する重要な情報を広範な国民に対し瞬時に伝達できることから、極めて高い公共性を有する社会基盤の一つとなっており、放送の業務に用いられる電気通信設備に起因した放送業務への支障を防ぐことが重要である。放送法においては「設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であって総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告をしなければならない」と規定されている。2017年度における放送停止事故の発生件数は517件であり、このうち本規定に該当する重大事故は33件で全体の約6%であった。これを踏まえ、各事業者における事故の再発防止策の確実な実施に加え、事業者間での事故事例共有により同様の事故を防止するための取組が推進されている(図表3-1-8-12)。 図表3-1-8-12 重大事故件数の推移 (出典)総務省「放送の停止事故の発生状況」により作成 放送停止事故の発生件数及び重大事故は、2013年度以降減少傾向にあったが、2017年度は地上系・衛星系の重大事故の件数が前年度より増加した。重大事故のうち自然災害が原因のものが8件あり、特に1月には落雷が原因とみられる重大事故(石川県の民放2社)が発生した。 また、発生原因別にみると、自然災害による事故だけでなく設備故障による事故も増加している(図表3-1-8-13)。 図表3-1-8-13 発生原因別放送事故件数の推移(地上系、衛星系※)