(2)Society 5.0の実現に向けた経済構造改革への基盤づくり 近年、デジタル分野のプラットフォーマー(以下「デジタル・プラットフォーマー」という。)がイノベーションを牽引し、事業者の市場アクセスや消費者の便益向上に貢献している。また、デジタル・プラットフォーマーが製造業等のリアル分野にも事業領域を拡大し、世界の時価総額上位企業を米国や中国のデジタル・プラットフォーマーが占める状況もみられる。 他方、こうしたデジタル・プラットフォーマーを巡っては、取引条件の不透明・不公正、データ寡占、個人情報漏洩、プラットフォーム上での違法・不適切な行為等の問題点が我が国を含め、世界的に指摘されている。 こうした中、経済産業省、公正取引委員会及び総務省は、2018年(平成30年)6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のために、同年中に基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急に進めるべきものと定められたことを踏まえ、競争政策、情報政策、消費者政策等の学識経験者から構成された「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」(以下「検討会」という。)を同年7月から開催し、調査・検討を行った。同年12月、総務省、経済産業省及び公正取引委員会は、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則を策定した3。基本原則では、@ デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価の視点、A プラットフォーム・ビジネスの適切な発展の促進、B デジタル・プラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現、C デジタル・プラットフォーマーに関する公正かつ自由な競争の実現、D データの移転・開放ルールの検討、E バランスのとれた柔軟で実効的なルールの構築、F 国際的な法適用の在り方とハーモナイゼーションについて方針が示されている(図表4-1-2-3)。 図表4-1-2-3 基本的原則の概要 2019年(令和元年)5月、検討会は、基本原則3B及び5に関連して、取引環境の透明性・公正性確保に向けたルール整備の在り方に関するオプション及びデータ移転・開放等の在り方に関するオプションを取りまとめた。今後、政府においては、これを参考としつつ、具体的措置の実施に向けた、より詳細な検討を進めることとしている。 3 「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」の公表: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000271.html