(3)中小企業技術革新制度(SBIR制度)による支援 中小企業技術革新制度(SBIR制度) 21 とは、中小企業者等の新たな事業活動の促進を図ることを目的とし、国の研究開発事業について、中小企業者等の参加機会の増大を図るとともに、それによって得られた研究開発成果の事業化を支援する制度である。 具体的には、新たな事業活動につながる新技術の研究開発のための特定の補助金・委託費等を受けた中小企業者等に対して、その成果の事業化を支援するため、特許料等の軽減等の支援措置を講じており、総務省においても、2019年度(令和元年度)は、合計10の特定補助金等を指定している。 21 中小企業技術革新制度: https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq07_sbir.htm