(1)コロナ禍におけるオンライン診療 32 ア 時限的・特例的な要件緩和 オンライン診療について、コロナ禍以前は、再診の場合は実施可能であったものの、初診については、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にあるなどの一定の場合に限られていた 33 。 今般、新型コロナウイルス感染に対する懸念から、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの期間に限り、初診から電話やオンラインによる診療を実施できるという時限的・特例的な要件緩和を行った(図表2-2-3-1) 34 。 図表2-2-3-1 オンライン診療に関するリーフレット (出典)厚生労働省(2020)「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」 現在もこの時限的・特例的な取扱いは続いているが、今後のオンライン診療の在り方について、厚生労働省 35 で検討が進められている。 イ 異業種からの参入 我が国では異業種からオンライン診療ビジネスへの参入が相次いでいる。例えば、LINEとエムスリー株式会社との合弁会社であるLINEヘルスケアは、2020年12月より、医療機関の検索・予約から実際の診察・決済まで、すべてLINE上で完結できるオンライン診療サービス「LINEドクター」の提供を開始した(図表2-2-3-2) 36 。 図表2-2-3-2 LINEドクター(LINEヘルスケア株式会社) (出典)LINEヘルスケア株式会社 また、携帯電話事業者では、NTTドコモが2021年4月に、オンライン診療システムを手がける株式会社メドレーと資本・業務提携を結んだほか 37 、KDDIは同じく2021年4月に株式会社MICINと協業でオンライン診療サービス「curon for KDDI」を同年5月から提供することを発表 38 、ソフトバンクは株式会社MICINと協業で2021年9月までに、5Gを組み合わせたオンライン診療事業を開始する旨を表明している 39 。また、ジュピターテレコムは、2021年5月、地域住民が自宅で簡単に診療・服薬指導を受けられるスマート医療の実現を目的とする「地域スマート医療コンソーシアム」の設立を発表した 40 。 32 厚生労働省(2018)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」によると、オンライン診療の定義は、「遠隔医療のうち、医師−患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」である。 33 厚生労働省(2018)「オンライン診療の適切な実施に関する指針」 34 厚生労働省(2020.4.10)「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」 35 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会 36 https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2020/3539 37 https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2021/04/26_00.html 38 https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2021/04/28/5086.html 39 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ103IU0Q1A210C2000000/ 40 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/18/10383/