(3)青少年のインターネット利用環境の整備 スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及し、フィルタリング利用率が低迷している状況に対応するため、フィルタリングの利用の促進を図るための所要の措置を講ずる「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第75号)が2018年(平成30年)2月に施行された。改正法では、改正法前の義務 8 に加え、携帯電話事業者及び代理店に対して、新規・変更契約時に@契約締結者又は携帯電話端末等の使用者が18歳未満か確認、Aフィルタリング説明(青少年有害情報を閲覧するおそれ、フィルタリングの必要性・内容を保護者又は青少年に対し、説明)、B契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングソフトウェアの設定を行うことを義務付けた。また、フィルタリングサービスの提供義務の対象機器を携帯電話・PHSに加え、データ通信用端末(タブレット等)に拡大した(図表5-2-4-4)。 図表5-2-4-4 青少年インターネット環境整備法(改正の概要) また、改正後における関係者の取組状況等については、「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース 9 」において、契約時のフィルタリング申込み・有効化措置等の促進、フィルタリングを始めとするペアレンタルコントロールの必要性に係る認識の醸成及びフィルタリングサービスの使いやすさの向上について議論が行われ、2019年(令和元年)8月に「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」を取りまとめ、公表した。また、2020年(令和2年)1月に同タスクフォースにおけるこれまでの議論並びに「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策 10 」及びその進捗を基に「青少年インターネット環境整備法の改正法附則に基づく検討について〜電気通信事業者等の取組状況に係る見解〜 11 」を公表した。 その後、同タスクフォースにおいて、継続的に「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」に基づき関係者における取組状況のフォローアップが行われている。 8 携帯電話事業者及び代理店に対して、契約者又は端末(携帯電話・PHS)の使用者が青少年(18歳未満)の場合、(保護者が利用しない旨を申し出た場合を除き)フィルタリングサービスの利用を条件として、通信サービスを提供することの義務付け等 9 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース:青少年にとっての安心・安全なインターネット利用環境を整備するべく、インターネットを適切に利用するための啓発活動や、青少年を保護するための有効な手段であるフィルタリングサービスについて、携帯電話事業者、その他インターネット関係事業者、保護者等、各関係者の役割を踏まえた検討を行うことを目的として、2016年4月より開催。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_anshin/index_12.html 10 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」の公表:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000296.html 11 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース「青少年インターネット環境整備法の改正法附則に基づく検討について〜電気通信事業者等の取組状況に係る見解〜」の公表:https://www.soumu.go.jp/main_content/000663877.pdf