(3) 電波法の一部改正 懇談会の報告書の提言を踏まえ、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、電波監理審議会の機能強化、携帯電話などの周波数の再割当制度の創設、電波利用料制度の見直しなどを内容とする電波法及び放送法の一部を改正する法律案が2022年(令和4年)2月に国会に提出され、同年6月に成立した。総務省では、今後、その円滑な施行に向けて準備を進めていく予定である。 ○ 電波監理審議会の機能強化 電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)について、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、技術の進展などに対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行うこととする。 ○ 携帯電話などの周波数の再割当制度の創設など 携帯電話などの電気通信業務用基地局が使用している周波数について、電波監理審議会による有効利用評価の結果が一定の基準を満たさないときや、競願の申出を踏まえ、再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定したときなどに再割当てができることとする。また、認定開設者に対する認定計画に記載した設置場所以外の場所における特定基地局開設の責務の創設や、電波の公平な利用の確保に関する事項の開設指針の記載事項への追加を行うこととする。 ○ 電波利用料制度の見直し 今後3年間(2022年度(令和4年度)〜2024年度(令和6年度))の電波利用共益事務の総費用や無線局の開設状況の見込みなどを勘案した電波利用料の料額の改定を行うとともに、電波利用料の使途についてBeyond 5Gの実現などに向けた研究開発のための補助金の交付を可能とすることとする。