(4) デジタル庁における検討状況 電子署名については、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づく電子証明書の普及と制度の企画をデジタル庁が一体的に担うことが効果的とされたことを踏まえ 12 、同法に関する事務が総務省及び経済産業省からデジタル庁に移管され 13 、同庁が主導して電子署名の利用拡大や利便性向上の取組を行っている。政府全体の動向としては、デジタル社会推進会議令(令和3年政令第193号)に基づく「データ戦略推進ワーキンググループ」の下で、官民の様々な手続や取引についてデジタル化のニーズや必要なアシュアランスレベルの検討を行う「トラストを確保したDX推進サブワーキンググループ」が2021年(令和3年)11月に立ち上げられ、同サブワーキンググループで、タイムスタンプやeシールに関する総務省の取組の内容も踏まえつつ、トラストサービスの基盤となる枠組みについての議論が行われている。 12 デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/houan_wg/dai4/siryou2.pdf) 13 電子署名の法的効果に関する規定(私文書の真正な成立の推定など)は、引き続き法務省が所管する。