3 データ流通・活用と新事業の促進 (1) 情報銀行の社会実装 個人情報を含むパーソナルデータの適切な利活用を推進する観点から、総務省及び経済産業省は、2018年(平成30年)6月に、民間団体などによる情報銀行の任意の認定の仕組みに関する「情報信託機能の認定に係る指針ver1.0」を取りまとめた。この指針は、利用者個人を起点としたデータの利活用に主眼を置いて作成されており、@認定基準、Aモデル約款の記載事項、B認定スキームから構成されている。この指針に基づき、認定団体である一般社団法人日本IT団体連盟が、2018年(平成30年)6月に第一弾となる「情報銀行」認定を決定し、2022年(令和4年)2月までに、計7社に対し「情報銀行」認定が決定されている。 その後も指針の見直しを行い、2021年(令和3年)8月には制度運用の過程で顕在化した課題である健康・医療分野の情報の取扱いや提供先第三者の選定などについての改訂を行い、「情報信託機能の認定に係る指針ver2.1」を公表した。2022年(令和4年)4月には、2020年及び2021年個人情報保護法への対応や、情報銀行におけるプロファイリングの規律の在り方に関する議論を踏まえ、「情報信託機能の認定に係る指針Ver2.2(案)」及び「情報銀行におけるプロファイリングの取扱いに関する議論の整理(案)」を公表している。