(2) 公共インフラとしての電話リレーサービスの提供 「電話リレーサービス」とは、手話通訳者などが通訳オペレータとして、聴覚障害者等(聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語による意思疎通を図ることに支障がある者)による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚障害者などと聴覚障害者など以外の方との意思疎通を仲介するサービスである。 「電話リレーサービス」の適正かつ確実な提供を確保するため、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)が、2020年(令和2年)12月に施行され、2021年(令和3年)7月から、電話リレーサービス提供機関の指定を受けた一般財団法人日本財団電話リレーサービスにより、公共インフラとしての電話リレーサービスの提供が開始されている。