(1) 情報流通プラットフォーム対処法の施行 2024年5月、インターネット上の誹謗中傷等の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、@対応の迅速化、A運用状況の透明化に係る措置を義務付けるプロバイダ責任制限法の一部改正法 6 が成立した。同改正法により、法の題名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法)に改められた。 同改正法の施行に当たり、総務省では、どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該当するのかを明確化するとともに、大規模特定電気通信役務提供者が「送信防止措置の実施に関する基準」を策定する際に盛り込むべき違法情報を例示するため、「違法情報ガイドライン」 7 を策定した。同改正法は2025年4月1日に施行された。 6 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第25号) 7 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン(令和7年3月11日制定)