(3) 郵便局で取得・保有するデータの活用 総務省では、信書の秘密、郵便物に関して知り得た他人の秘密及び個人情報の適切な取り扱いを確保しつつ、郵便局が保有・取得するデータの有効活用を促進しており、2022年12月から、日本郵政・日本郵便における取組や、総務省における施策の実施に際して有識者等から助言を得ることを目的として「郵便局データ活用アドバイザリーボード」を開催している。郵便局データの活用の具体的な取組としては、2024年1月の石川県能登地方の地震に際し、総務省が石川県、日本郵便、関係省庁と密に連携した結果、日本郵便において、県公表の安否不明者リストと、日本郵便が有する居住者データを照合し、安否不明者リストの精度を向上させたほか、被災者に行政情報を適切に届けるため、転居届に係る情報を活用し、発災後に被災地域より転出された方あてに県のお知らせを発送している。このほか、2023年6月から、弁護士会が、「弁護士法」(昭和24年法律第205号)に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(弁護士会がDV・ストーカー・児童虐待との関連が窺われないと判断した事案に限る)、日本郵便は当該情報を提供している。また、2023年の「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の一部改正に伴い、地方自治体の照会に応じ、日本郵便が空家の所有者の転居届に係る情報を提供できる空家の範囲に、適切に管理がされていない「管理不全空家」等を追加するなどの整理を行った。今後とも、公的機関等のニーズを踏まえつつ、郵便局データの活用に向けて取り組んでいく。