4 信書便事業の動向 「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成14年法律第99号)の施行により、2003年4月から民間事業者も信書 6 の送達事業を行うことが可能となった。 信書便事業には全国全面参入型の一般信書便事業及び大型・急送・高付加価値の3類型のサービスを提供する特定信書便事業の2種類があり、これらのうち特定信書便事業については、2024年度に27者が参入したことによって、事業者数は623者(2024年度末現在)となった。これらの特定信書便事業者によって、一定のルートを巡回して各地点で信書便物を順次引き受け配達する巡回集配サービスや、比較的近い距離や限定された区域内を配達する急送サービス、お祝いやお悔やみなどのメッセージを装飾が施された台紙などと一緒に配達する慶弔メッセージサービスなど、創意工夫を凝らしたサービスが提供されている 7 。2023年度の売上高は約188億円、総引受通数は約2,116万通となり、引受通数は過去最高となった。 また、総務省では、信書便事業の趣旨や制度内容に関する理解を促進し、信書を適切に送っていただくため、制度説明会を実施する等、信書の定義や信書便制度などについての周知を行っている。 6 特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書(郵便法第4条第2項)。 7 一般信書便事業への参入はなし。