(3) 郵便局で取得・保有するデータの活用 総務省では、郵便局が、信書の秘密、郵便物に関して知り得た他人の秘密及び個人情報の適切な取扱いを確保しつつ、保有・取得するデータを有効活用することを促進している。2022年12月からは、日本郵政・日本郵便における取組や、総務省における施策の実施に際して有識者等から助言を得ることを目的として「郵便局データ活用アドバイザリーボード」を開催している。 郵便局データの活用の具体的な取組としては、2024年1月の石川県能登地方の地震では、日本郵便において、県公表の安否不明者リストと、日本郵便が有する居住者データを照合し、安否不明者リストの精度を向上させた。このほか、日本郵便は、2023年6月から、弁護士会が「弁護士法」(昭和24年法律第205号)に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(弁護士会がDV等との関連が窺われないと判断した事案に限る)などに当該情報を提供している。また、2026年4月1日からは、地方自治体が、「地方税法」(昭和25年法律第226号)に基づく協力要請として住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている滞納者の転居届に係る情報を照会した場合に、当該情報を提供している。加えて、地方自治体が「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)に基づき空家の所有者の転居届に係る情報の提供を依頼した場合に、日本郵便が提供できる空家の範囲が拡大している。 総務省では、今後とも、公的機関等のニーズを踏まえつつ、郵便局データの活用に向けた取組を進めることとしている。