1) |
教員資格のない者又は資格を有しているか確認できない者が授業を行っているもの
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・・・9種33施設54事例
【3種4施設5事例】(別添 事例2、3参照) |
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2) |
教員数が基準を満たしていないもの・・・・9種16施設17事例
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3) |
学生又は生徒数が指定基準の定員を上回っているもの・・・8種22施設26事例
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4) |
定期報告が未提出又は報告内容が実際のものと異なるもの
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・・・6種16施設21事例
【3種5施設5事例】(別添 事例5参照) |
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5) |
実習先の生徒に対する巡回指導回数が定められた基準に満たないもの
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6) |
学級数が未記載など学則の内容が不備があるもの・・・4種7施設7事例
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7) |
複数の養成施設又は同クラスが合同授業を行っているもの・・・5種5施設5事例 |
8) |
教室面積が基準を満たしていないなど施設、設備の不備があるもの
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・・・4種8施設10事例
【2種4施設5事例】(別添 事例6参照) |
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9) |
その他・・・・・・・・・・・・・・・・9種27施設35事例
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事例番号 |
内容 |
事例1 |
授業時間については、指定基準により、授業の1単位時間は50分を標準とするとしている。
しかしながら、当該養成施設では、1単位時間を45分で行っており、同基準に則してしない。
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事例2 |
教員の資格は、指定基準により、科目ごとに必要な資格が定められており、実習担当教員は、次の1)か2)のいずれかを満たす者とされている。
1) |
免許を受けた後、3年以上実務に従事した経験のある者で、所定の研修を修了した者 |
2) |
免許を受けた後、9年以上実務に従事した経験のある者 |
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しかし、当該養成施設では、以下のとおり、実習担当教員8人のうち、4人については、上記1)と2)のいずれの資格がなく、教員資格を有していない。
(当該4人の経歴) |
A教員 : |
平成14年3月当該養成施設卒業、同年4月から当該施設勤務 |
B教員 : |
平成14年3月当該養成施設卒業、同年4月から当該施設勤務 |
C教員 : |
平成15年3月当該養成施設卒業、同年4月から当該施設勤務 |
D教員 : |
平成16年3月当該養成施設卒業、同年4月から当該施設勤務 |
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事例3 |
教員については、指定基準により、「各科目を教授するのに必要な数の教員を有すること。」、『学科「内科一般」を教授する教員の資格要件については、原則、内科医師とされている。』
しかし、当該施設では、薬剤師が当該学科を教授しており、内科医師となっていない。
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事例4 |
専任教員数は、指定基準により、定員に対する必要な教員数(定員×一学級の週当たり平均授業時間数/600)によって算出された人数(5人未満であるときは、5人)以上、その2分の1以上が専任教員であることとされている。
当該養成施設の昼間課程において、同計算式により算出される人数は19人であり、その2分の1である10人以上の専任教員数が必要であるが、専任教員は9人となっており、1人不足している。
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事例5 |
養成施設は、指定基準により、定期報告として、次の1)及び2)の事項について、都道府県知事及び地方厚生局長に届け出なければならないとされている。
1) |
毎年7月31日までに
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前年の4月1日からその年の3月31日までの収支決算の細目 |
・ |
その年の4月1日から翌年の3月31日までの収支予算の細目 |
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2) |
毎年4月31日までに
・ |
前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者数及び卒業者数 |
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当該養成施設では、平成13年度〜16年度における定期報告の状況を調査したところ、毎年度の収支決算の細目、入所者数及び卒業者数の状況を報告していない。
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事例6 |
養成施設が整備するべき機械器具等については、指定基準により、「教育上必要な模型、機械器具、図書その他の設備を有すること。」、「機械器具名等が定められている。」「学術雑誌を10種類以上備えていること。」「図書室について、貸し出しカードや図書検索目録などを整備し、十分な閲覧スペースと閲覧設備(机、いす等)が整備すること。」とされている。
今回、当養成施設の機械器具等の整備状況を調査したところ以下のとおり、未整備の状況がみられる。
1) |
機械器具類が数点整備されていない。 |
2) |
学術図書の定期購読がされていない。 |
3) |
図書室に貸し出しカードや図書検索目録など未整備。 |
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事例7 |
養成施設の管理については、指定基準により、「管理及び維持経営の方法が確実であること。」、「入学、卒業、成績、出席状況等学生に関する書類が確実に保存されていること。」とされている。
しかしながら、当養成施設では、各学生の成績、単位の取得状況等を記載した学籍簿を整備していない。
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事例8 |
当該養成施設は、一般課程学科(1年制)の他に、通信課程学科(2年制)がある。このうち、養成施設の指定を受けているのは、一般課程学科(1年制)のみである。
しかし、同校のホームページをみると、養成施設の指定を受けていない通信課程学科の欄に、資格取得「製菓衛生師(国家資格)」と記載されている。
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養成施設名 |
概況 |
資格 |
施設の入所資格 |
栄養士 |
栄養士とは、栄養の指導に従事する者 |
高等学校を卒業した者で、厚生労働大臣(以下「大臣」という。)の指定養成施設において2年以上、知識及び技能を修得した者 |
高等学校を卒業した者 |
調理師 |
調理師とは、調理の業務に従事する者として免許を受けた者 |
1)高等学校の入学資格者で、大臣の指定養成施設において1年以上、知識及び技能を修得した者
2)高等学校の入学資格者で、多数人に飲食物を調理して供与する施設又は営業等において、2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格した者
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高等学校の入学資格者 |
理容師 |
理容師とは、理容(頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること)を業とする者 |
高等学校を卒業した者で、大臣の指定養成施設において2年(通信課程3年)以上、知識及び技術を修得した者で、理容師試験に合格した者 |
高等学校を卒業した者 |
美容師 |
美容師とは、美容(パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること)を業とする者 |
高等学校を卒業した者で、大臣の指定養成施設において2年(通信課程3年)以上、知識及び技術を修得した者で、美容師試験に合格した者 |
高等学校を卒業した者 |
保育士 |
保育士とは、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う者 |
1) 大臣が指定する養成学校を卒業した者
2) 保育士試験に合格した者 |
高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 |
社会福祉士 |
社会福祉士とは、身体上若しくは精神上の障害がある者又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、援助等を行う者 |
大学等で大臣が指定する科目を修めて卒業した者、又は大臣が指定する養成施設(短期、一般)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した後等であって、社会福祉士試験に合格した者 |
1)大学等を卒業した者等
2)指定施設において4年以上相談援助業務に従事した者 |
介護福祉士 |
介護福祉士とは、身体上又は精神上の障害により日常生活に支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事その他の介護並びにその介護者に対して介護の指導を行う者 |
1)大臣が指定する養成施設を卒業した者
2)介護福祉士試験に合格した者 |
大学に入学できる者 |
社会福祉主事 |
社会福祉主事とは、生活保護法、児童福祉法等に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行う者 |
1)大学等で社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
2)大臣が指定する養成機関又は講習会に課程を修了した者
3)社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を修得した者 |
大学に入学できる者 |
精神保健福祉士 |
精神保健福祉士とは、精神病院等で医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図る施設の利用者の社会復帰に関する相談、助言、指導、日常生活への適応のために訓練、援助等を行う者 |
大学で大臣が指定する科目を修めて卒業した者、又は大臣が指定する養成施設(短期、一般)において精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得した者等であって、精神保健福祉士試験に合格した者 |
1)大学等を卒業した者等
2)社会福祉士 |
製菓衛生師 |
製菓衛生師とは、菓子製造業に従事する者 |
高等学校入学資格者で、大臣の指定養成施設において1年以上、知識及び技能を修得した者及び2年以上菓子製造業に従事した者で、製菓衛生師試験に合格した者 |
高等学校の入学資格者 |