○ | 平成14年3月22日、九州大学及び九州芸術工科大学に対し、一般市民等への図書の貸し出しの実施等についてあっせんした。 |
○ | 行政相談の要旨は、以下のとおり。 |
○ | 九州大学の図書館では、学外の一般市民は図書の閲覧や複写はできるが、貸し出しはできないと言われた。他の国立大学では外部の者にも貸し出しを行っていると聞いている。同じ国立大学において取扱いが異なっているのはおかしいのではないか。また、生涯学習が大切といわれている社会情勢でもあるので、学外者である一般市民にも図書の貸し出しができるようにしてほしい。 |
○ | 私は、九州大学の卒業生であり、同大学図書館の卒業生用の利用票を持っていることから、図書の貸し出しは当然できるものと思い、借りたい図書を受付カウンターに持っていったところ、学外の者には貸し出しはできないと言われた。学外者も図書の貸し出しができるようにしてほしい。 |
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○ | 九州大学及び九州芸術工科大学に対し、一般市民等への図書の貸し出しの実施等についてあっせんした内容は次のとおり。
1 | 一般市民等への図書の貸し出しについて速やかに実施する必要がある(九州大学及び九州芸術工科大学)。
(1) | 6大学附属図書館(7館)を調査したうち、九州大学及び九州芸術工科大学の2大学附属図書館(3館)は、次の理由から未実施。
1) | 教育・研究に支障が生じる恐れあり(九州大学及び九州芸術工科大学)
⇔ | 他の大学附属図書館では、貸し出しによる教育・研究への支障は生じていないとの意見。 |
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2) | 移転計画のある段階で貸し出しを実施すれば、利用者に混乱をもたらす恐れあり(九州大学)
⇔ | 平成20年度頃移転予定、一般市民等のニーズ(平成12年度の附属中央図書館の入館者総数は約14千人)への対応が不十分。 |
⇔ | 他の大学附属図書館では、一般市民等からの貸し出しのニーズや生涯学習活動への支援要請に積極的に対応する必要があり、今後とも貸し出しを継続していくとの意見あり。 |
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(2) | 福岡市総合図書館との相互貸借図書の貸出冊数枠を拡大することが望ましい(九州大学)。
相互貸借とは、例えば、東区市民図書館に九州大学附属図書館中央図書館の図書の貸し出しを申し込めば、翌日に東区市民図書館で図書の貸し出しが受けられる制度 |
1) | 平成13年3月から実施、貸出冊数枠はそれぞれの図書館で30冊以内
⇔ | 一般市民等への図書の貸出総数が30冊を超えると、既に借りている人からの返却がない限り、貸し出しは受けられない。 |
⇔ | 貸出冊数枠の拡大が必要 |
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2) | 平成13年3月から現在までの貸出実績は42冊と低調 |
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