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平成14年7月16日、郵政事業庁九州郵政局に対し、小包郵便配達時に不在のときの「再配達のお知らせ」の差し入れについて改善を図るようあっせんした。
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行政相談の要旨は、以下のとおり。
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ゆうパックをよく利用するが、不在の時に不在届を入れずに荷物を持ち帰るのはなぜなのか。午前中配達指定のある急ぎの荷物を待っていたが、どうしても午前中に暫く外出しなくてはならず昼前に帰宅した。不在届が無かったためにまだ配達がされていなかったと思い、暫く待ったが、あまりにも遅いので、郵便局に問い合わせたところ午後の配達になると返事が返ってきて、結局午後6時過ぎまで待たされた。
この2週間の間に同じようなことが2度(4月12日、22日配達)もあり、どちらも急いでいた荷物であったので、郵便局にその理由を尋ねると、不在通知を行うと郵便局に連絡するなどの手間を受取人にかけさせることになるので通知しないことにしているとの説明を受けた。
しかし、利用者へのサービスという面から言えば、不在通知を行うべきであると考えるので、郵便局の説明には納得できない。
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九州郵政局に対してあっせんした内容は次のとおり。 |
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利用者に対するサービスでもある「再配達のお知らせ」の通知があまねく行われることの重要性に鑑み、郵便局において本取扱いが励行されていなかった理由・原因等を把握し、それを解消することによって、今後は本取扱いが全集配郵便局で確実に行われるように努めること。
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郵政事業庁は、昭和61年から再配達を行う制度を開始し、一度目の配達で不在のときは17時以降に再度配達するとの「再配達のお知らせ」を不在者宅の郵便受箱等に差し入れることとしていること。 |
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しかし、苦情申出があった郵便局では、差し入れを行っていなかったほか、事例調査の結果、九州郵政局管内の他郵便局でも差し入れを怠っている例がみられたこと。
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(注) |
「再配達のお知らせ」の通知により、受取人が郵便局に連絡しても直ちに再配達を行うような仕組みには現在なっていない。
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