〔開催年月日:平成17年6月24日〕


離職者支援資金等生活福祉資金の貸付条件として設定されている6か月の居住条件の撤廃について

−行政苦情救済推進会議の結果を踏まえ関係4県にあっせん−


 行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎西南学院大学名誉教授)に諮り、その意見を踏まえて、平成17年7月12日、関係4県(福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)に対し、あっせんを行った。

 行政相談の申出要旨
 申出人は、郷里の鹿児島県の中央に位置する市で生活するため、同地での就職等の目途が立つまでは住民票の異動を行わないまま、他県から家族とともに転居してきた。
 また、申出人は、現在、失業中であり、当面の生活資金の余裕がないため、離職者支援資金の貸付けを受けようと同市社会福祉協議会や鹿児島県社会福祉協議会に相談したところ、申出人の場合、同市での居住期間が6か月未満であるとの理由で、資金の貸付けを断られた。
 この制度は、国内のどこに住んでいようと申し込みが可能だと考えていたが、現行の居住期間の制限は、失業中でUターンして間もない者にとっては厳しい要件であるので、撤廃してもらいたい。


○ 当局のあっせん内容

 関係4県は、生活福祉資金貸付制度の趣旨の実現を図り、借入希望者の立場に立った制度運用を図る観点から、離職者支援資金を含む生活福祉資金貸付けに当たり、6か月の居住条件を設定している県社協(離職者支援資金:熊本県・宮崎県・鹿児島県、離職者支援資金以外の生活福祉資金:福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)に対し、同居住条件を撤廃するよう指導すること。