〔開催年月日:平成17年11月25日〕


官執勤務時間中に事務室が職員不在になる場合における電話の自動転送等について
行政苦情救済推進会議の結果を踏まえ関係6機関にあっせん


 行政苦情救済推進会議(座長:川上宏二郎西南学院大学名誉教授)に諮り、その意見を踏まえて、平成18年1月11日、関係6機関(福岡入国管理局、門司税関、長崎税関、福岡検疫所、門司植物防疫所、動物検疫所門司支所)に対し、あっせんを行った。

 行政相談の申出要旨
 申出人の妻は、先日、国際線を利用した際、空港の税関職員との間で意見の相違が生じた。
 このため、申出人は、事情を確認しようと思い、後日、税関支署空港出張所に電話をかけた。
 しかし、何度電話をかけても、同出張所の職員は電話に出ず、留守番電話に切り替わるばかりで、連絡がつかなかった。
 職員が電話に出なかったのは、同出張所の職員が業務の状況に応じて近隣官署でも勤務しているためとのことであるが、事務室が職員不在となる官署については、単なる留守番電話ではなく、電話を上部機関へ自動転送するか、あるいは音声で上部機関の電話番号を案内するなどの対策を講じてほしい。


 当局のあっせん内容
 関係6機関は、官執勤務時間中に事務室が職員不在になる場合における電話への対応について、国民の立場に立った行政サービスの向上を図る観点から、上部機関や職員の官給携帯電話等への電話転送を行うなど、国民からのアクセスに即時に対応できるようなシステムを整えること。
 なお、ホームページや電話帳等には掲載されていない空港内などの事務室についても、電話を設置している場合には、電話帳等に掲載するとともに、職員不在時の電話に対し、所要の対応策を講ずること。